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更新日:2009年10月30日

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行政評価実施要綱

総合的な行政評価制度の見直しにより本要綱は廃止しております。(平成20年12月10日)

  • (目的)
    第1条 限られた財源のもと、社会経済情勢の変化に的確に対応することができるよう、府政の質と効率性を高めるとともに、府政の透明性の向上及び府職員の意識改革を図っていくことを目的とする。
  • (評価の主体)
    第2条 行政評価は、各部局における評価をもとに、大阪府行財政改革推進本部において行う。
  • (評価の対象)
    第3条 原則として、府の実施するすべての活動について評価を実施する。ただし、府立学校において教育機関としての評価を実施するものについては、この限りではない。
  • (評価の類型)
    第4条 それぞれの活動類型に応じた評価を行うため、行政評価に以下の類型を設ける。
    • (1)施策評価
    • (2)建設事業評価
    • (3)主要プロジェクト評価
    • (4)公の施設評価
    • (5)試験研究機関評価
    • (6)公営企業の経営評価
  • (評価結果の公表)
    第5条 評価の結果は、府政情報センターにおいて閲覧に供するほか、インターネット上で公表する。
  • (実施要領)
    第6条 評価の手法、対象等、評価の実施について必要な事項については、第4条(1)から(6)のそれぞれの評価の類型ごとに、必要に応じて要領を定めるものとする。
  • (庶務)
    第7条 行政評価の実施にかかる庶務は、総務部行政改革課において行う。
  • 附則
    (施行期日)
    この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
  • 附則
    (施行期日)
    この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
  • 附則
    (施行期日)
    この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
  • 附則
    (施行期日)
    この要綱は、平成20年12月10日から廃止する。

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