マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
この制度では、社会保障、税、災害対策の3分野の法令で定められた事務のために、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するためにマイナンバーを活用します。
制度を導入することで、次の3つの効果が期待されます。
■ 国民の利便性の向上
社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が省略されることや、マイナポータル(Webサイト)を通じて一人ひとりにあったお知らせを受け取ることができること、各種行政手続がオンラインでできるようになること等、国民の利便性が向上します。
■ 行政の効率化
行政機関で行う様々な情報の照合・入力等の事務を効率化できます。
■ 公平公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不正に給付を受けることの防止や、本当に困っている方へのきめ細やかな支援が可能となります。
マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ「12桁の番号」です。このマイナンバーはひとりひとり異なります(たとえ、家族であっても番号は連番ではなく、全く異なっています。)。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、法律や条例に定められた事務に限って利用されます。
社会保障関係の事務 | 税 関 係 の 事 務 | 災害対策 |
---|---|---|
・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・ハローワークの事務 ・医療保険の給付の請求 ・福祉分野の給付、生活保護 ・公営住宅の入居 等 | ・市・県民税の申告や給与支払 ・報告等に関する事務 ・軽自動車税減免や固定資産税に関する事務 等 | ・被災者生活再建支援金の支給に関する事務 ・被災者台帳の作成事務 等 |
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)のほか、大阪府で独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)として、次の事務をマイナンバー条例及び同施行規則で定めています。
■大阪府の独自利用事務■
項 | 機 関 | 事 務 |
---|---|---|
1 | 知 事 | 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 知 事 | 高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科(私立のものに限る。)における修学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 知 事 | 公立大学法人大阪の設置する大学の学部及び大学院(修士課程、博士課程のうち修士課程として取り扱われる課程及び専門職大学院の課程に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科における授業料及び入学金の減免に要する費用の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 知 事 | 生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの |
5 | 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 教育委員会 | 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
マイナンバー制度における情報連携(※)を平成29年11月から開始しています。情報連携を行うことにより、マイナンバーを利用する各種事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類の一部の添付が順次省略できるようになります。
※ 情報連携とは、専用のネットワークを通じて、異なる行政機関等との間で当該個人の情報をやり取りすることです。
地方公共団体の独自利用事務で情報連携を行う場合には、個人情報保護委員会に届出を行う必要があります。本府では届出を行い、承認を得て情報連携を行うこととしています。
⇒ 大阪府から個人情報保護委員会に届出を行っている独自利用事務
社会保障、税、災害対策の分野に関する事務でマイナンバーを利用するため、個人の方々には、次のような場面で勤務先や金融機関などからマイナンバーの提供を求められることがあります。
提供を求める者 | 提供する必要がある者 |
---|---|
勤務先 | ・給与、退職金などを受ける方 ・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方 ・国民年金の第3号保険者(従業員の配偶者)等 |
契約先 (契約先企業、講演等の主催企業など) | ・報酬、料金、契約金を受け取る方 |
不動産業者等 (不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人) | ・不動産業者又は法人から一定額以上の不動産譲渡の対価、不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方 |
金融機関等 (銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、 先物取引業者、金地金販売会社など) | ・金融機関で、株、投資信託などの証券取引をされている方 ・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方 ・生命保険契約、損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険等)、又は共済契約をされている方 ・先物取引(Fx取引等)をされている方 ・非上場株の配当を受け取る株主等 |
税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、 都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 | ・社会保険、税、災害対策にかかる行政手続きを行う方 (例:公営住宅への入居申請、児童手当等の新規認定請求、保育所等への入所申込、生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等) |
(注意) 上記の者から、電話で直接マイナンバーを伺うことはありません。マイナンバー制度に便乗した詐欺などに注意してください。
詳しくは、総務省「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!!(外部サイト)」のページをご覧ください。
マイナンバー制度の導入によって、「情報漏えいや濫用が心配」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバー制度においては、個人情報の漏えいや不正利用等を防ぎ、マイナンバーを安全に利用できるよう、制度面とシステム面の両方から次のような安全対策が講じられています。
<制度面の安全対策> 1 法律や条例で規定された事務を除き、マイナンバーの収集等が禁止されています。法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。 2 国が設置している個人情報保護委員会による監視・監督が行われています。 3 各自治体等で、情報漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減させるための「特定個人情報保護評価」を行っています。
<システム面の安全対策> 各機関が保有する情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所や年金機構、地方税の情報は市町村というように情報を分散管理しています。また、システムを使って行政機関間で情報をやり取りする際には、マイナンバーとは異なる別の符号を使うとともに、システムにアクセスできる人を制限しています。 |
また、「マイナポータル」というポータルサイトを使うことで、行政機関の間で行われるご自身の情報の提供記録等を確認することができます。詳しくは、デジタル庁「マイナンバー(社会保障・税番号制度) マイナポータルとは(外部サイト)」のページをご覧ください。
その他、大阪府では、「個人情報保護条例」によって、個人情報の取扱いを定め、個人情報の保護に努めています。
■ ご質問は、「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問合せください。
⇒ 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
0120−95−0178(無料) 平 日 9時30分から20時00分
土日祝 9時30分から17時30分 (年末年始12月29日から1月3日を除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること 050−3816−9405
・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050−3818−1250
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(無料)
・ マイナンバー制度に関すること 0120−0178−26
・ 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120−0178−27
「ナビダイヤル」もご利用いただけます(有料)
【日本語窓口】 0570−20−0178 <全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】 0570−20−0291 <全国共通ナビダイヤル>
マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令等は社会保障・税番号制度(マイナンバー)のホームページに掲載しています
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大阪府の各種制度におけるマイナンバーの取扱いについて
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