大阪府の指定出資法人

更新日:2024年3月25日

1.指定出資法人

 指定出資法人とは、大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に規定する法人を定める規則第1条及び第2条で定める法人で、その基準は以下のとおりです。

  1. 府が「大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例」第二条第一項に規定する資本金等の二分の一以上を出資又は出捐する法人(「大阪府出資法人の設立及び運営指導等に関する事務要綱」第二条第三項に規定する自立化法人を除く)
  2. 府が資本金等の四分の一以上二分の一未満を出資又は出捐し、かつ府の出資割合が最も大きい法人のうち、次に掲げるいずれかの基準に該当するもの
    ア 府職員又は府退職者が常勤役員(監事、監査役は除く。)に就任する法人(公募により府退職者が常勤役員に就任した場合は除く。)
    イ 府からの補助金、委託料(非公募により府から指定管理者としての指定を受けている、又は競争性のない随意契約により府からの委託事業を受託している場合の委託料に限る。)、その他の財政的支援(分担金、負担金等)による収入が、法人の経常収益又は売上高のおおむね二分の一以上の法人
    ウ 資金調達にあたり、府が貸付けを行っている法人
    エ 財政再建プログラム等、府の行財政計画で示された法人の見直しの方向性が実施に至っておらず、特に指導調整の必要があると認められる法人
  3. 府の実質的な出資又は出捐(府の出資金又は出捐金と、既に解散した府出資法人から承継した資本金等に対する府の出資金又は出捐金との合計額をいう。)の割合が二分の一以上の法人又は四分の一以上二分の一未満の法人であり、かつ第2号の基準に該当するもの
  4. 前3号以外の法人で、府が損失補償(グループファイナンスに対する損失補償を除く。)を行っているもの

 現在、大阪府の指定出資法人は20法人あります。

2.出資法人等の改革

 大阪府では、平成20年度に策定した「財政再建プログラム(案)」以降、将来世代に負担を先送りせず、「収入の範囲内で予算を組む」という基本方針のもと、持続可能な行財政構造への転換に力を注いでいるところです。
 出資法人についても、府の関与のあり方等について、検証・点検を行い、これまでに策定した行財政計画で示す各法人の方向性に基づき、見直しに向けた取組みをすすめています。 
 以下のページでは、平成20年度以降に策定した行財政計画における出資法人の見直しに関する方向性等がご覧いただけます。

3.指定出資法人の決算概要、その他の出資法人の状況等

   大阪府では、指定出資法人の単年度収支や累積損益をはじめとした決算の概況や府の財政支出の状況等を「指定出資法人の決算概要」としてとりまとめ、公表しています。
   また、その他の出資法人や指定出資法人が出資等を行なっている法人(いわゆる孫法人)についての決算等の状況についても公表しています。
 なお、総務省が実施した第三セクター等の状況に関する調査結果については、以下のリンク先からご覧いただけます。

4.指定出資法人の経営評価

 大阪府では平成14年度より、法人自らが達成目標を設定し、その実績から目標達成状況を法人自ら評価する「経営目標の達成状況評価制度」を府指定出資法人に段階的に導入してきました。
 平成18年10月には、「大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例」を施行し、従来の経営目標の達成状況評価に加え、新たな「経営評価制度」を導入しました。これは、法人自らが経営状況や法人運営の状況等を、目的適合性や財務の健全性等、5つの視点から分析し、その結果を評価するとともに、法人が行った経営評価の内容について知事等が、事業の実施状況や経営状況等を審査・評価するものです。
 さらに、平成21年度からは、従来の「経営目標の達成状況評価制度」と条例に基づく「経営評価制度」を統合し、CS・事業効果、財務、効率性の3つ視点から、法人のミッションを踏まえ、府から法人に戦略目標を示し、その達成状況について評価を行っています。
 これらの内容については、地方自治法の規定に基づく「地方自治法第221条第3項の法人の経営状況」とあわせて、議会に報告するとともに、本ホームページを通じて公表しています。

5.大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例、府出資法人等指導調整に関する例規等

 平成18年2月定例会で「大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例」が成立し、平成18年10月1日に施行されました。同条例では、出資法人等を通じて実現しようとする府の行政目的の効率的かつ効果的な達成を図るとともに、府政の透明性を確保し、府民福祉の向上に資することを目的に、経営評価の実施等、出資法人等への府の関与事項を定めています。
 ここでは、出資法人等への関与事項を定める条例、規則等や出資法人等に対する指導調整に関する例規等を公表しています。

6.大阪府指定出資法人評価等審議会

 指定出資法人の経営評価の実施や役員派遣のあり方等を検討するにあたり、専門的な立場からの意見を聴取するため、大阪府指定出資法人評価等審議会を設置しています。(なお、大阪府指定出資法人に関する専門家会議は平成24年10月31日に廃止しました。)

※大阪府指定出資法人に関する専門家会議の提言・意見書

7.役員報酬等の公表について

 大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に基づき、令和4年度の役員報酬等の公表が義務付けられる法人は以下のとおりです。

【対象法人】

  1. 指定出資法人
  2. その他の出資法人
     資本金、基本金その他これらに準ずるものの府の出資割合が3%以上である法人のうち、各年度において次のいずれかに該当する法人。
    (1)府と府の事務又は事業に係る委託に関する随意契約(公募に応じ、又は指名を受けた者に対し 企画、技術等の提案を求めて契約の相手方を選定するものを除く。)を締結し、若しくは締結する予定であり、又は府から当該契約に係る支払いを受け、若しくは受ける予定であること。
    (2) 府が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を行い、又は行う予定であること。

【公表状況】

このページの作成所属
財務部 行政経営課 出資法人グループ

ここまで本文です。


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