小児がんの治療等特別な理由で抗体が失われた場合のワクチン再接種制度の整備を求める意見書

更新日:2019年11月7日

       
 
 

小児がんの治療等特別な理由で抗体が失われた場合のワクチン再接種制度の整備を求める意見書


  小児がん等の治療において、骨髄移植などの造血幹細胞移植手術や化学療法を受けた場合、予防接種によって獲得した抗体が失われてしまうことがある。治療中及び治療後の一定期間は、原疾患や治療に伴う免疫不全になるため、感染症に対する予防対策は生活上の重要な課題であり、ワクチンの再接種は不可欠である。
 一方、現行の予防接種法においては、ワクチンの再接種は定期予防接種の扱いとならず、任意予防接種として、ワクチン再接種費用は全額自己負担となっている。
 そのため、本府では、ワクチン再接種制度の対象者に対し、再接種費用の自己負担分を助成する事業を平成30年度から開始した。しかし本来、ワクチン再接種費用の負担軽減や健康被害が生じた場合などの救済については、定期予防接種と同様、国の責任において必要な措置を講ずるべきである。
 また、免疫を獲得しておくことは集団予防に寄与することから、個人の感染症予防はもとより、感染症の発生及び蔓延の予防としても重要である。近年、全国各地において死亡事例を含む集団感染が多々発生していることから、各自治体による対策に加え、全国的な公衆衛生施策を強化するべきである。
 よって、国においては、下記の事項について速やかに対応するよう強く要望する。

                                       記

1 予防接種に関する法令を改正し、骨髄移植手術や化学療法などの医療行為により抗体が失われた場合のワクチン再接種制度を実施すること。

2 ワクチン再接種制度の実施にあたっては、被接種者及び保護者の経済的負担を軽減すること。

3 ワクチンの再接種によって健康被害が生じた場合には、定期予防接種と同様に、国の救済制度の対象とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


令和元年10月25日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣       各あて
厚生労働大臣        
内閣官房長官
                                                                                                                                                     
                                                      
        大阪府議会議長
                                                                  三田 勝久                                                                                                                                                                                                
                                                            



 

 

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