府税条例を改正する条例案の2月定例会への提出について

更新日:2011年11月8日

府税条例を改正する条例案の2月定例会への提出について

概要

 府税条例の改正条例は、毎年、国の法律改正の時期との関係で議案として提出されず、知事専決の対象となっていましたが、税というものの重要性から、2月定例会に提出されるよう、知事に申し入れを行いました。

 

 

申し入れ書

                                                                                                  平成21年10月14日

   大阪府知事 橋下 徹 様
                                                                          大阪府議会議長 朝倉 秀実

 

府税条例を改正する条例案の2月定例会への提出について

 

 府税は、地方税法に基づき制定されている府税条例により、その税目、課税客体、税率等が定められ、賦課徴収されているところであり、税の決定という民主主義の根幹をなす府税条例の改正は、住民の代表機関である、府議会において審議された上、決定されるべきものである。

 しかし、税制改正に伴う、改正地方税法の制定・公布は、3月末に行われることが常態化しているため、この改正地方税法を受けて行われる4月1日から施行すべき府税条例の改正が、府議会の審議を経ることなく、知事の専決処分で決定されている。

 このようなことが毎年繰り返されていることは、異常な状態であるといわざるを得ない。

 知事は、国等の動向を正確に把握し、適宜、議会に対して報告、相談した上で、府税条例を改正するにあたっては、専決処分によることなく、2月定例会において府議会の審議を経るよう、適切な措置をとられたい。

 なお、府議会では、先の6月臨時会で、「改正地方税法の早期制定を求める意見書」を採択し、国会及び政府に改正地方税法の早期改正を強く要望したところである。知事におかれても、意見書の趣旨を理解し、国に対し要望を行われたい。

 

申し入れ内容の実現時期

 平成22年2月定例会より、知事から地方税法の一部改正の法律が3月末に公布予定であることを前提に、府税条例の改正条例案が議案として提出され、議会での審議を経るように対応されています。

このページの作成所属
議会事務局 調査課 法務・企画グループ

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