大阪府中小企業振興基本条例

更新日:2010年12月22日

平成二十二年六月十五日
大阪府条例第五十七号


大阪府中小企業振興基本条例をここに公布する。

大阪府中小企業振興基本条例

大阪はこれまで、「商いのまち」、「ものづくりのまち」としてわが国の経済を支え、革新的な企業家を多数輩出するとともに、特色のある文化を生みだしてきた。近世以降の大阪商人の魂と進取の気風は、自由な風土とたくましい企業家精神を育むとともに、全国に誇る集積を有するものづくり企業へも受け継がれ、中小企業の街・大阪の礎となっている。
大阪の中小企業は、大阪府民の「暮らし」を支え、大阪経済活性化の担い手として重要な役割を果たしているのである。
府民生活を豊かにしていくためには、地域経済の根幹を担っている中小企業の成長発展が不可欠であるが、近年、中小企業を取り巻く環境は極めて厳しくなっている。このような中、中小企業自身が切磋琢磨し、自立的で質の高い企業づくりを進めることを基本に、経済的、社会的な環境の変化に応じて新たなビジネスモデルの創出やものづくり基盤技術の向上に取り組むことのできる環境づくりに努めていかなければならない。
ここに、中小企業の振興を府政の重要課題として位置づけ、施策を総合的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、中小企業が地域経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興について、府の責務、基本方針等を明らかにし、中小企業の健全な発展を図ることにより、大阪経済の活性化、雇用機会の創出及び府民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者で、府内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(府の責務)
第三条 府は、中小企業者の創意工夫と自主的な努力を尊重し、中小企業の振興に関する施策を総合的に実施する。
2 府は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たり、国、他の地方公共団体、大学、金融機関及び中小企業に関する団体その他の関係機関等との連携に努めるものとする。
3 府は、中小企業の振興に関する施策の実施状況を検証した上で、より効果的な施策の実施に努めるものとする。
4 府は、工事の発注、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めるものとする。
(基本方針)
第四条 府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を実施するものとする。
一 中小企業者の経営基盤の強化及び経営革新の促進
二 中小企業の創業及び新たな事業の創出の促進
三 中小企業に対する資金供給の円滑化
四 中小企業の事業活動を担う人材の確保及び育成
五 中小企業の販路等の拡大
六 中小企業の国際的視点に立った事業展開の促進
(中小企業者の努力)
第五条 中小企業者は、経済的、社会的な環境変化に応じて、自主的に経営の向上及び改善に努めるものとする。
2 中小企業者は、雇用機会の確保、人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の整備に努めるものとする。
3 中小企業者は、その事業活動を通じて地域の活性化に資するように努めるものとする。
(府民の理解及び協力)
第六条 府民は、中小企業の振興が大阪経済の活性化、雇用機会の創出及び府民生活の向上に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(市町村に対する支援)
第七条 府は、市町村が中小企業の振興に関する施策を実施する場合は、情報提供、助言その他の必要な支援の措置を講ずるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第八条 府は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
 

このページの作成所属
議会事務局 調査課 法務・企画グループ

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