請願第16号の処理経過及び結果報告(平成29年2月定例会報告分)

更新日:2017年2月24日

請願番号

請願第16号

件名

総合的難病対策に関する件

平成29年2月定例会報告分

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 災害時避難行動要支援者の支援体制につい
 て、さらに充実すること。

 平成25年度に災害対策基本法が一部改正され、平成26年4月以降、避難行動要支援者名簿の作成が市町村長に義務付けられた。
 市町村における避難行動要支援者支援の取組みを促進するため、平成27年2月に府の「避難行動要支援者支援プラン作成指針」を改訂するなどの支援を行った結果、平成27年度末に府内全市町村において避難行動要支援者名簿の作成が完了したことを確認した。

 今後も、避難行動要支援者の避難支援にかかる先進的な取組事例等を把握し、市町村へ情報提供する等、市町村の取組みへの支援を行っていく。
結果報告政策企画部
(危機管理室防災企画課)

2 府の職員採用において、難病患者の積極的
 採用と就労環境の整備を図ること。

 職員採用試験を実施するにあたり、受験資格については、地方公務員法上、職務遂行上必要最小限のものでなければならないとされている。
 そのため、本府の職員採用試験については、原則として年齢のみを受験資格としており、難病患者を含めた様々な方が受験可能な制度としている。
 なお、身体障がい者を対象とした特別選考については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえ、身体障がい者手帳の所持を受験資格として実施しているもの。

 引き続き、国の動向等を注視しながら、適切に対応していく。
結果報告総務部
(人事局人事課)
3 府の職員採用において、障がい者の優先
 採用制度枠の対象に難病患者も加えること。
4 難病センターを建設すること。

 府の医療体制の現状や地理的な状況から、宿泊施設等を伴うような「難病センター」の新設は困難であるが、府では、国が示す「難病相談支援センター事業」の機能要件を満たした「大阪難病相談支援センター」を平成16年度に設置し、難病患者とその家族へ支援を実施している。

 今後も、請願の趣旨を踏まえ「大阪難病相談支援センター」の更なる機能充実とその機能に見合った適切な規模について十分に検証し、必要があれば、府有施設の利用についても検討していく。
結果報告健康医療部
(保健医療室地域保健課)

5 重度障がい者医療費助成制度をはじめとする
 福祉四医療の抜本見直しによる自己負担引き
 上げの制度後退を行わないこと。

 障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において制度を創設するよう強く要望している。
 一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。

 このため、府と市町村が共同で設置した「福祉医療費助成制度に関する研究会」において平成28年2月に取りまとめられた報告書を踏まえ、医療費の増嵩、福祉医療費助成制度を取り巻く情勢や府の厳しい財政状況等を勘案しつつ、制度の持続可能性の確保の観点から、精神障がい者・難病患者に対象拡充する一方、65歳以上の重度以外の老人医療対象者を対象外とし、年齢に関係なく重度障がい者医療費助成として再構築するなど対象者・給付の範囲を真に必要な者へ選択・集中するとともに、障がい者医療費助成について、1医療機関あたり月2日限度の撤廃・院外調剤の負担導入などにより、受益と負担の適正化を図るよう、府としての考え方を整理した。
結果報告福祉部
(国民健康保険課)

6 小児慢性特定疾病治療研究事業から成人期
 への移行期に向けて、20歳以降も医療費助成
 の継続・拡大を実施すること。

 小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象となる年齢は、児童福祉法の規定により、新規申請は18歳未満、継続治療は20歳未満とされているものであるため、今後とも、国に対して20歳以降の成人への移行期の医療費助成について、早急に対策を講じるよう強く要望していく。結果報告健康医療部
(保健医療室地域保健課)

7 難病法の施行、児童福祉法の改正に伴い、
 医療費が無料であった市町村民税非課税世
 帯に医療費の自己負担が導入されたため、
 自己負担分の助成を行うこと。

 難病法に基づく医療費助成事業及び児童福祉法の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業は、全国統一的に実施されるべきものであり、今後とも、制度の充実について国に強く要望していく。結果報告健康医療部
(保健医療室地域保健課)

このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ

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