請願第47号 犯罪被害者等の支援に関する条例の制定を求める件

更新日:2018年6月20日

請願番号

請願第47号

件名犯罪被害者等の支援に関する条例の制定を求める件
請願者大阪市此花区酉島1−2−15−1103                                                                              全国犯罪被害者の会(あすの会) 関西集会                                                                       林 良平 ほか3人
紹介議員今井 豊、上島 一彦、花谷 充愉、杉本 太平、八重樫 善幸、山下 浩昭
受理年月日平成30年5月30日
要旨

 府民のだれもが犯罪等の被害者となるおそれがあり、その被害は犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、精神的ショックや経済的負担、周囲の理解不足等による二次的被害に及び、犯罪等の被害者やその家族又は遺族は多くの被害を受けることになります。そのため、犯罪被害者等に寄り添った支援施策を講じ、権利利益の保護が図られる社会を実現することが府の責務であると考えます。
 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求めて、平成12年1月23日に全国犯罪被害者の会が設立されて以来、被害者支援制度の確立を国や社会へ広く訴えてきた結果、平成16年に国、地方公共団体及び国民の責務が明記された犯罪被害者等基本法が成立されるなど、被害者支援施策の充実が図られてきました。そして、全国犯罪被害者の会は、平成30年6月3日をもって解散することとなりました。
 大阪・関西で活動をしてきた者として大変残念なことは、府において犯罪被害者等の支援に関する条例が未だに制定されていないことです。国では、犯罪被害者等基本法に基づき、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成17年12月に犯罪被害者等基本計画が策定され、平成23年3月には第2次計画、平成28年4月には第3次計画が策定されており、法と計画により施策が展開されています。
 都道府県では、14道県で犯罪被害者等支援条例が制定され、そのうち、北海道、埼玉県、滋賀県、福岡県、大分県が本年に施行するなど、近年条例化が加速しています。また、日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会調べによると、平成29年4月時点において181市区町村で条例が制定されています。これらの動きは、犯罪被害者等支援条例の制定に対する住民ニーズを如実に示すものではないでしょうか。
 しかしながら、府では、平成18年12月に大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針が策定されたものの、平成30年5月の改定まで見直されることはなく、条例化についても未だ必要性を見極めるという見解に留まっています。府が被害者支援施策を推進していることについては一定理解をしていますが、府の指針に掲げる犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、ともに支えあう、だれもが安心して暮らすことができる大阪の実現を具現化するためには、府や市町村等の責務や支援体制、基本施策等を明確に定めた条例を制定することが、一番の近道であると考えます。
 ついては、真に犯罪被害者等に寄り添った施策の充実と永続化を求め、下記のとおり請願します。

                                             記

 1 犯罪被害者等の支援に関する条例を制定すること。

 2 前項の条例の内容として、以下の内容を定めること。

  ⑴ 府、府民、事業者、民間支援団体、市町村の責務や役割を明記し、達成のために必要な支援を行うものとすること。

  ⑵ 府民等は、犯罪被害者等の名誉、プライバシー及び生活の平穏を害する行為により二次的被害を与えることのないように努めるものとすること。

  ⑶ 府は、府警察、民間支援団体及び市町村が連携協力し、犯罪被害者等がどの機関及び団体を起点としても同様に必要な支援を受けられるよう、        総合支援体制の整備を行うものとすること。

  ⑷ 犯罪被害者等支援のための取組指針又は計画において、総合的かつ長期的な目標及び施策の方向、経済的負担の軽減等具体の支援策、そ        の他必要な事項を定めること。

  ⑸ 条例、指針又は計画を定め若しくは変更しようとするときは、府民、犯罪被害者等及び民間支援団体その他関係者の意見を聴くための必要な措        置を講ずること。

 

このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ

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