請願第50号の処理経過及び結果報告(平成31年2月定例会報告分)

更新日:2019年2月25日


請願番号

請願第50号

件名

総合的難病対策に関する件

平成31年2月定例会報告分

請願項目

処理の経過及び結果

区分

所属

1 難病患者も障がい者であるため、府の職員採用において、障がい者の優先採用制度に難病患者も加えること。
 職員採用試験を実施するにあたり、受験資格については、地方公務員法上、職務遂行上必要最小限のものでなければならないとされている。
そのため、本府の職員採用試験については、原則として年齢のみを受験資格としており、難病患者を含めた様々な方が受験可能な制度としている。
 なお、身体障がい者を対象とした特別選考については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえ、身体障がい者手帳の所持を受験資格として実施しているもの。
 引き続き、国の動向等を注視しながら、適切に対応していく。
結果報告総務部
(人事局人事課)
2 難病センターを設置すること。
 多様化する難病患者のニーズに対応したセンターのあり方について、「大阪難病相談支援センター」の運営を委託している難病患者団体の「大阪難病連」と意見交換を重ね、移転による手法を含め、様々な検討を行ってきた。
 今後も引き続き意見交換を行うとともに、「大阪難病相談支援センター」の機能充実について検討を進めていく。
結果報告健康医療部
(保健医療室
地域保健課)

3 災害時において、難病患者、慢性疾患患者へ医療・医薬品を提供する体制について具体化を図ること。

 患者が適切な医療を継続して受けられる体制確保が重要であることから、災害時において災害拠点病院が地域の医療機関への必要な支援を行えるよう連携体制の構築をしている。
 また、医薬品については、病院等の医療機関において処方を受ける必要があることから、災害時において医療行為が可能な病院、医療救護所の所在について、被災地の市町村や保健所で情報提供を行っている。
結果報告

健康医療部
(保健医療室
保健医療企画課・
医療対策課・
地域保健課)

4 重度障がい者医療費助成制度を抜本的に拡充すること。                                 

 重度障がい者医療費助成や老人医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望している。
一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。
 府と市町村により共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会が平成28年2月に公表した報告書を踏まえ、実施主体である市町村や団体から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月から実施されているところ。
 具体的には、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度となるよう、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、これまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を助成対象へと拡充した。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていく。
結果報告福祉部
(障がい福祉室
障がい福祉企画課・
地域生活支援課)
5 老人医療費助成制度を復活させること。
6 小児慢性特定疾病医療費助成制度において、成人期への継続を実施すること。
 小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象となる年齢は、「児童福祉法」の規定により、新規申請は18歳未満、継続治療は20歳未満とされているため、今後とも、国に対し、20歳以降の成人への移行期の医療費助成について、早急に対策を講じるよう強く要望していく。結果報告健康医療部
(保健医療室
地域保健課)
7 従前、医療費が無料であった指定難病・小児慢性特定疾病の市町村民税非課税世帯に自己負担上限額が設定されたため、自己負担分を助成すること。 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成事業及び「児童福祉法」の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業は、全国統一的に実施されるべきものであり、今後とも患者負担の軽減策を講じることや制度の充実を図ること等、国に対して強く要望していく。結果報告健康医療部
(保健医療室
地域保健課)

このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ

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