公文書公開の手続

更新日:2023年4月3日

公文書公開の手続

■公文書公開の手続

 





請求者

 1.公開請求

議長

  第三者情報がある場合、意見聴取

第三者

 2.決定通知

請求者

 公開決定であれば
3.公開実施希望申し出

議長

 3.公開実施

請求者


 

1.
公開請求

 所定の請求書に必要事項を記入の上、議会事務局総務課に提出していただきます。(郵送やファクシミリ、インターネットによる公開請求もできます。)
 その際、総務課では、的確に公開請求ができるよう、公文書の特定に必要な情報を提供するよう努めます。
 また、請求書には、公開の実施方法や日時について希望を記入することができます。

2.
決定通知

 議長は、公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、公開請求に係わる公文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
 この際、対象公文書に第三者の情報が記録されているときは、その第三者の意見を聴くことがあります。
 なお、正当な理由があるときには、15日以内で決定期間を延長することがあります。
 また、公開請求に係る公文書が著しく大量であることから、30日以内で決定をすれば事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該公文書の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。

3.
公開実施

 公文書の公開を受ける方は、決定の通知があった日から30日以内に所定の申出書により公開の実施方法や日時についての希望を申し出なければなりません。
 公開決定の通知があった公文書は、指定された日時、場所において閲覧し、または写しの交付等(有料)を受けることができます。

■写し(コピー)の作成費用 

区分

費用の額

乾式複写機による作成単色刷り 1枚につき10円
多色刷り 1枚につき30円

光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

 1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額
その他の場合 1枚につき100円

電磁的記録媒体への複写による作成(インターネットの利用により提供する場合に限る。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合


 1枚につき10円
その他の場合 1件につき60円
 
 
 備考
 1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
 2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、
  A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとします。
  3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に関する費用の額は、大阪府議会議長が別に定めます。
 
 

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大阪府議会事務局 総務課 広報グループ
(大阪府庁 本館1階)
〒540−8570  大阪市中央区大手前2丁目
Tel  06−6944−9354
FAX 06−6941−5711

  

    

 

 


 

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