公文書公開の手続 |
■決定に不服があるとき
事 |
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1.審査請求 | |||
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諮問 | |||
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答申 | |||
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2.審査請求に対する決定 | |||
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公開決定であれば | |||
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3.公開実施 | |||
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1.審査請求 | 議長の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求ができます。 |
2.審査請求に対する決定 | 審査請求があったときは、議長は、遅滞なく大阪府情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。 |
3.公開実施 | 公文書の公開を受ける方は、決定の通知があった日から30日以内に所定の申出書により公開の実施方法や日時についての希望を申し出なければなりません。 |
■写し(コピー)の作成費用
項 | 区分 | 費用の額 | |
1 | 乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき30円 | ||
2 | 光ディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき50円に当該文 書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 | ||
3 | 電磁的記録媒体への複写による作成(インターネットの利用により提供する場合に限る。) | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき10円 |
その他の場合 | 1件につき60円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた
場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとします。
3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に関する費用の額は、大阪府議会議長が別に定めます。
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議会事務局 総務課 広報グループ
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