雨水貯留・浸透に関する取組みの推進について |
○雨水の流出を抑制する施設 雨水を溜める・・・・・・学校の校庭を利用した貯留池、雨水貯留タンク など 雨水を浸透させる・・・透水性舗装(歩道や駐車場)、雨水浸透ます など | |||
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雨水貯留槽の設置状況 雨水浸透ますの設置状況 |
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○個人でできる事・・・各戸に雨水貯留タンクの設置、不要になった浄化槽の雨水貯留槽への転用 など | |||
雨水貯留タンク設置の一例 |
府民のみなさまが個人で雨水貯留タンクを設置する場合に、助成が受けられる市町村があります。
◆雨水貯留浸透施設の設置に対して助成制度がある市町村(平成27年6月現在)
雨水貯留タンク | ・・・ 大阪市、池田市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、寝屋川市、大東市、堺市、和泉市、高石市、泉大津市、松原市 |
浄化槽転用雨水貯留施設 | ・・・ 堺市、和泉市 |
各助成制度に関する情報はこちらを参照してください。
⇒ 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課のページ
事業者の方へ・・・ 雨水貯留・浸透施設の設置に関する税の優遇制度があります。
・雨水貯留施設整備促進税制(所得税・法人税)【租税特別措置法第14条の2、第47条の2】
○対象地域 : 下水道法に基づき定められた浸水被害対策区域
○要 件 : 貯水容量300立方メートル以上の雨水貯留施設を設置すること。(注)
(注)特定都市河川流域において対策工事として設置される施設及び補助金等をもって取得等をした施設は対象外となります。
○特例内容 : 5年間の10%の割増償却の適用が可能(所得税・法人税)
・特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る特例措置(固定資産税)【地方税法附則第15条】
○対象地域 : 特定都市河川流域
○要 件 : 特定都市河川浸水被害対策法に基づく対策工事として設置される雨水貯留浸透施設
○特例内容 : 対策工事として設置される雨水貯留浸透施設の償却資産部分について固定資産税の課税標準が1/2から5/6に軽減されます。
(軽減率については各市町村にお尋ねください。)
○申告手続 : 対策工事として設置される雨水貯留浸透施設について、都道府県知事等の検査が終了した旨を証する書類の写しを添付して、
申告してください。
※税の優遇制度に関する情報はこちらを参照してください。
⇒ 公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会ホームページ(外部サイト)
このページの作成所属
都市整備部 下水道室事業課 計画グループ
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