その他の質問(住民投票の手続きなど)

更新日:2020年11月2日

特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)に関して、住民投票の手続きなど、その他の質問について掲載しています。

 

住民投票の手続きなど

●問1.住民投票の投票期日は決まっているの?

●問2.住民投票できる人の範囲は?

●問3.特別区制度の導入は、大阪市民にとって大きな不利益になるから、住民投票が大阪市民に限られていると聞いたけど、本当はどうなの?

●問4.特別区制度は、大阪全体にかかわる話なので、大阪府民が住民投票すべきじゃないの?

●問5.特別区はどのような手続きで決定することになるの?決定したらいつ特別区になるの?

●問6.どうして広報紙などで、『特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)』という言葉を使っているの?


 

問1.住民投票の投票期日は決まっているの?

答1.
・現時点においては、住民投票の日程は、まだ決まっていません。

・大阪府と大阪市で設置した大都市制度(特別区設置)協議会でとりまとめた特別区設置協定書が、今後、府市両議会にかけられますが、そこで承認された旨について協議会が通知を受けた日(基準日)から60日以内に、住民投票が実施されることになります。

・住民投票の具体的な日程は、大阪市選挙管理委員会が定めることとなります。

・なお、現在、大都市制度(特別区設置)協議会では、住民投票を2020年(令和2年)秋〜冬に実施することを前提として協議が進められています。

・特別区設置までの流れについては、こちらをご覧ください。



 

問2.住民投票できる人の範囲は?

答2.
・住民投票は、大阪市民(有権者)を対象に実施されます。

・具体的には、大阪市の議会の議員及び長の選挙権を有する方で、公職選挙法に規定する選挙人名簿に登録されている方です。(大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第4条)


 

問3.特別区制度の導入は、大阪市民にとって大きな不利益になるから、住民投票が大阪市民に限られていると聞いたけど、本当はどうなの?

答3.
・住民投票は、大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する法律)に基づき大阪市民(有権者)を対象に行われるものであり、特別区制度の導入によって大阪市が廃止されることから、住民の意思を尊重するためのものです。(大阪市民にとって大きな不利益になるからという理由ではありません。)


 

問4.特別区制度は、大阪全体にかかわる話なので、大阪府民が住民投票すべきじゃないの?

答4.
・住民投票は、大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する法律)に基づき行われるもので、投票権を有するのは大阪市民(有権者)です。

・なお、特別区制度は、大阪全体の成長に関わるテーマであることから、府民の皆さんにも理解が広がるよう、特別区制度の意義や必要性、制度の内容について、広く広報に努めているところです。


 

問5.特別区はどのような手続きで決定することになるの?決定したらいつ特別区になるの?

答5.
・大阪府と大阪市で設置した大都市制度(特別区設置)協議会でとりまとめる特別区設置協定書が、府市両議会で承認されれば、大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されることになります。

・住民投票において、賛成の票数が、有効投票の半数を超える場合は、特別区設置協定書に基づき大阪市が廃止され特別区が設置されます。その場合、現在の案では、特別区は2025年(令和7年)1月1日に設置されることとなっています。

・反対の票数が、有効投票の半数又は半数を超える場合は、特別区は設置されません。

・なお、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」における住民投票は投票者数にかかわらず成立します。

・特別区設置までの流れについては、こちらをご覧ください。


 

問6.どうして広報紙などで、『特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)』という言葉を使っているの?

答6.
・特別区制度については、報道機関や法定協議会などにおいて「都構想」という表現が広く用いられており、よりわかりやすい広報に努める観点から『特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)』と併記した表現を使用しています。





 

 

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