●問1.特別区ができると大阪市長と市会議員はどうなるの?特別区長や区議会議員はいつ選ぶの?
●問2.区議会議員の定数は、現在の大阪市の議員(83人)を各特別区に単純に割り振るようだけど、この議員定数にした根拠は?
●問3.区議会の選挙区はどうなるの?また、府議会議員や衆議院議員の選挙区は変わるの?
・特別区の設置に伴い大阪市は廃止され、大阪市長・市会議員は失職します。
・特別区長・区議会議員は、公職選挙法に基づき、特別区の設置の日から50日以内に選挙を行います。
・特別区長が選挙で選ばれるまでの間、大阪市長であった者がその職務執行者として権限を執行します。
・各特別区の議会の議員定数は、大都市制度(特別区設置)協議会において、現状83人で大阪市政が行われていることや、議会のコストを増やさないことが重要等の議論があり、現行の大阪市会の行政区ごとの議員定数を積み上げたものとなりました。
・特別区議会議員の選挙区は、各特別区の区域となります。
・府議会議員の選挙区は、各特別区の区域が基本となります。
・衆議院議員の選挙区は、公職選挙法で定められており、法律が改正されない限り、特別区設置後も従前のとおりです。
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副首都推進局 副首都推進局
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