区割りや住所はどうなるの?

更新日:2020年11月2日

質問一覧

●問1.なぜ4つの特別区なの?24特別区ではだめなの?

●問2.各区の名称はどのような考え方で決めたの?

●問3.町名はどうなるの?

●問4.特別区設置後に区割りを変更することはできるの?その場合の手続きはどのようになっているの?

●問5.特別区になると、運転免許証や国民健康保険証など住所変更手続きを自分でしないといけないの?

 

問1.なぜ4つの特別区なの?24特別区ではだめなの?

・特別区が基礎自治体として、住民に身近な行政サービスを安定的に提供するには、それに見合う組織体制と財政基盤の安定が必要です。
・区の数が多くなれば、必要なコストが増えるため、どの程度の区数なら財政運営が可能かをふまえる必要があります。
・こうした観点から、大都市制度(特別区設置)協議会で、4区案と6区案が比較検討され、財政運営が可能で、区間の人口規模や財政バランスのとれた4区案としています。

 

問2.各区の名称はどのような考え方で決めたの?

・区の名称については、極力簡潔なものとし、「方角・位置」、「地勢等」をもとに定め、淀川区、北区、中央区、天王寺区を設置することとしています。


 

問3.町名はどうなるの?

・町名は、特別区の設置の日までの間に、「町名の取扱ルール(案)」をもとに作成した町名素案について住民の皆さんのご意見をお聴きした上で、大阪市長が決定することとなっています。
・その際の住民の皆さんへの意見聴取の手法等については、住民投票後の設置準備期間中に検討することとしており、町名の検討状況については、大阪市会に報告し議論いただくことを考えています。
・なお、町名決定までの工程については、2020年(令和2年)1月31日の第32回大都市制度(特別区設置)協議会においてお示ししています。

 町名決定までの工程表はこちらからご覧いただけます。[PDFファイル/350KB]


   町名ルール

問4.特別区設置後に区割りを変更することはできるの?その場合の手続きはどのようになっているの?

・特別区の設置後に区割りを変更するための手続きとしては、関係する特別区間において協議を行い、地方自治法第281条の四に基づき、関係する特別区の議会の議決を経て、特別区長が知事に変更申請を行い、知事は府議会の議決を経て、総務大臣に届出することとなります。
・しかしながら、隣接する特別区間で合意を得ることが必要となるため、区割り変更はかなり難しいものと考えています。

 
  

問5.特別区になると、運転免許証や国民健康保険証など住所変更手続きを自分でしないといけないの? 

・運転免許証や国民健康保険証など、公的なものについてはできる限り手続きをしていただく必要がないように関係機関と調整します。
・これまでの他都市の事例では、公的な住居表示の変更手続きのうち、運転免許証や国民健康保険証等について必要はありませんでしたが、設置準備期間中において、可能な限り手続きが不要となるよう調整します。

(参考)政令指定都市のうち最も新しい熊本市の事例(平成24年4月移行) [PDFファイル/690KB]


 


  

 

 

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