特定給食施設・その他の給食施設の開始・変更・廃止の届出書、栄養管理報告書をご案内します。
(1)特定給食施設
健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)については届出を行うことが義務付けられています。
特定給食施設の開始・変更・廃止の届出書様式はこちらから
(2)その他の給食施設
大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)については届出の提出をお願いしております。
その他の給食施設の開始・変更・廃止の届出書様式はこちらから
(1)特定給食施設
特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)は、毎年2回、所管の保健所に栄養管理報告書をご提出ください。
(2)その他の給食施設
その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても提出をお願いしております。
特定給食施設・その他の給食施設の栄養管理報告書様式はこちらから
このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 企画調整課
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