特定給食施設等に関する手続き

更新日:2017年6月27日

特定給食施設・その他の給食施設の開始・変更・廃止の届出書、栄養管理報告書をご案内します。

特定給食施設・その他の給食施設の開始・変更・廃止の届出

 (1)特定給食施設

健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)については届出を行うことが義務付けられています。 

 特定給食施設の開始・変更・廃止の届出書様式はこちらから

 (2)その他の給食施設

大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)については届出の提出をお願いしております。

 その他の給食施設の開始・変更・廃止の届出書様式はこちらから

栄養管理報告

(1)特定給食施設  

特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)は、毎年2回、所管の保健所に栄養管理報告書をご提出ください。

 (2)その他の給食施設

その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても提出をお願いしております。

  特定給食施設・その他の給食施設の栄養管理報告書様式はこちらから

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 企画調整課

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