母子保健

更新日:2024年2月8日

母子保健に関する業務

母子保健サービスについて

身体障がい児や小児慢性特定疾病児とご家族を対象に、家庭訪問、療育相談、学習会・交流会等を実施し、子育てや療育に関するご相談に応じています。

*詳しい内容や日程については、藤井寺保健所 母子・難病地域ケアチームまでお問い合わせください。


医療費助成制度について


小児慢性特定疾病医療費助成制度


(制度の概要)
 児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、対象疾病ごとに定められた認定基準を満たす患者の治療にかかる医療費の自己負担分の一部を、公費によって助成する制度です。
 医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額に応じて月額自己負担限度額が定められています。
(対象者)
 (1)大阪府(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市を除く。)に居住する18歳未満の児童で、「厚生労働大臣が定める慢性疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。
 (2)18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ、本事業の承認を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方。(18歳到達後の新規申請及び疾患の追加・変更はできません。)
(対象疾病)
 次の16疾病群に属する疾病が対象です。
 1.悪性新生物
 2.慢性腎疾患
 3.慢性呼吸器疾患
 4.慢性心疾患
 5.内分泌疾患
 6.膠原病
 7.糖尿病
 8.先天性代謝異常
 9.血液疾患
 10.免疫疾患
 11.神経・筋疾患
 12.慢性消化器疾患
 13.染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
 14.皮膚疾患
 15.骨系統疾患
 16.脈管系疾患

 小児慢性特定疾病医療費助成制度についてはこちらから参照してください。  

結核児童療育給付


(制度の概要)
 骨関節結核その他の結核にり患し、入院治療を必要とする大阪府(政令市・中核市を除く)に居住する18歳未満の児童を対象とした療育の給付です。
○その他
・一部自己負担あり
・指定療育機関の指定を受けている医療機関(大阪府内では大阪はびきの医療センター)で実施
・申請窓口は住所地を所轄する保健所  

不妊に悩む方への特定治療支援事業

令和4年4月に不妊治療が保険適用化されたことに伴い、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は終了しました。
経過措置による申請受付は令和5年3月31日をもちまして終了しました。
 

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 地域保健課

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