出張理容・美容について

更新日:2021年6月28日

出張理容・出張美容を適正に行うために

 理容師法、美容師法では、「特別の事情がある場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができる」との規定があります。

 ※松原市、柏原市、羽曳野市及び藤井寺市以外の地域で行う場合は、管轄する保健所(下記相談窓口)にお問い合せください。

出張営業のできる特別の事情

 ○ 理容所、美容所以外で出張営業のできる特別の事情とは次のとおりです。

  1.疾病その他の理由※により、理容所・美容所に来ることができない場合

  2.婚礼などの儀式に参列する方に対して、その直前に行う場合

  3.社会福祉法施設など(下記(1)から(5)の施設)に入所している方に対して行う場合

   (1) 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設

   (2) 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

   (3) 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム

   (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設

   (5) 売春防止法に規定する婦人保護施設

    ◎注意 3. は、大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市以外)の場合です。

    ※詳しくは別添チラシ「出張理容・出張美容を適正に行うために」を参照してください。

 出張営業を行うための手続きについて

○ 大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市以外)で出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格があれば、保健所への届出の必要はありません。

 出張営業を行うために必要となる条件

○ 出張営業での理容行為、美容行為は次の条件を満たす必要があります。

  1.施術者は理容師又は美容師の資格を有していること

  2.消毒器具・消毒薬品を携行すること

  3.器具類の消毒、作業環境の清潔保持、従業者の健康管理など、衛生に関する措置を行うこと

  ☆ 詳しくは、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日厚生労働省健康局長通知)、 

    チラシ 「出張理容・出張美容を適正に行うために」を参考にしてください。

     「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日厚生労働省健康局長通知)(厚生労働省ホームページへ)(外部サイト)

     チラシ「出張理容・美容を適正に行うために」 [Wordファイル/843KB]

     チラシ「出張理容・出張美容を適正に行うために」 [PDFファイル/557KB]

  〔参考リンク〕

   出張理容・美容について(大阪府)

出張営業を受け入れる病院・社会福祉施設等の管理者の皆様へお願い

○ 出張営業を受け入れる病院・社会福祉施設等の管理者の皆様は、次の点について御配慮をお願いします。

  1.施術者が理容師または美容師であることを免許証の提示を求めるなどにより、御確認ください。

  2.不特定多数の人が出入りする場所から区分された専用の作業スペースの確保をお願いします。

出張営業に関する相談窓口

 お問合せ先はこちら(大阪府保健所所管地域)を御確認ください。

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 衛生課

ここまで本文です。


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