理容所、美容所、クリーニング所

更新日:2020年7月22日

理容所・美容所

 理容所・美容所を開設するには保健所に届出が必要です。従業する理容師・美容師の免許と診断書の他、お店の構造概要、平面図、手数料等が必要です。衛生措置(構造設備)等には基準があります。また、お店に2名以上の資格者がいる場合は、管理者が必要になります。詳しくは保健所までお問い合わせください。

  リンク先を示す矢印マークの表示 理容所開設届等

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 まつ毛エクステンションについて

まつ毛に接着剤を用いて人工毛をつける「まつ毛エクステンション」が流行しています。
まつ毛エクステンションは接着剤等の化学物質を目の近くで使うので、安全性に十分な配慮がないと、目等に大きな負担を伴い健康被害が発生するおそれがあります。
 施術を受けられるかたは、これらについてよく理解し、問題が発生した場合は、ただちに医師の診察を受けましょう。
 また、厚生労働省はまつ毛エクステンションは美容師法に基づく美容行為に該当するとの見解を示しております。従って、まつ毛エクステンションは、美容所内で美容師による施術が必要となります。

クリーニング所

 クリーニング所を開設するには保健所に届出が必要です。洗濯を行うクリーニング所では、クリーニング師を1名以上おかなければいけません。(なお、取次ぎのみの営業においては、クリーニング師は不要です。)施設では、洗濯物をその用途に応じ、区分して処理できるようにすることや、洗い場においては床が不浸透性材料で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること等衛生措置の要件があります。また、店舗を持たず車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店といいます。)についても保健所への届出が必要です。詳しくは保健所までお問い合わせください。

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このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 衛生課

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