浄化槽保守点検業

更新日:2020年4月1日

浄化槽保守点検業とは

大阪府では、浄化槽法第48条第1項に基づく「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を定めており、浄化槽保守点検業を営もうとする者は知事の登録を受ける必要があります。

大阪府健康医療部環境衛生課の「浄化槽保守点検業登録業者名簿について」のページを参照して下さい。

申請窓口について

営業所の所在地が柏原市・藤井寺市・松原市・羽曳野市にある場合は、藤井寺保健所、または一般社団法人大阪府環境水質指導協会で申請できます。

申請・届出等のご案内のページを参照して下さい。

申請部数について

正本1部、写し2部(1部は申請書控え)を提出して下さい。

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 衛生課

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