動物(家畜)の飼育状況の報告について

更新日:2024年1月25日

家畜を飼育されている皆様へ

畜産農場だけでなく、ペットであっても飼育状況の報告(定期報告)が必要です。

家畜伝染病予防法に基づき、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼育している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼育に係る衛生状況に関し、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。
大阪府内において家畜を1頭(1羽)以上飼っている方は、飼育する目的(学術、教育、愛玩、展示等)を問わず、下記の内容をご確認のうえ、大阪府へ報告してください。

(1)対象となる動物(家畜)

  • 牛・水牛・馬
  • 鹿・めん羊・山羊・豚(ミニブタ・マイクロブタを含む)・いのしし
  • 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

 (2)報告内容

基本情報 (対象:全畜種)

  • 農場の名称・所在地・連絡先、所有者の氏名・住所・連絡先及び2月1日時点で飼育している動物の種類と頭羽数等

飼養衛生管理基準の遵守状況等 (対象:一定の頭羽数以上を飼育される方。下記(4)を参照)

  • 飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置状況についての自己点検結果
  • 飼養衛生管理基準の添付書類

(3)報告書の提出期間

【家きん以外】 牛・水牛・馬・鹿・緬山羊・豚・いのししを飼育されている方は、毎年2月1日から4月15日まで

【家きん】 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうを飼育されている方は、毎年2月1日から6月15日まで

(4)報告様式

小規模飼育施設

家畜の種類

飼養頭羽数 提出書類

牛・水牛・馬

1頭

1_定期報告
[PDFファイル/146KB] [Excelファイル/156KB]
 記入例
[PDFファイル/271KB]

鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし6頭未満
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥100羽未満
だちょう10羽未満

農場

1 定期報告
2 飼養衛生管理基準チェックシート
3 添付書類
4 衛生管理区域図面
5 飼養衛生管理マニュアルの写し

【1から4の様式を一括ダウンロード】

家畜の種類飼養頭羽数提出書類
牛・水牛2頭以上

1から4_一式(牛等)
[PDFファイル/507KB]
[Excelファイル/223KB]

鹿・めん羊・山羊6頭以上
2頭以上1から4_一式(馬)
[PDFファイル/962KB]
[Excelファイル/211KB]
豚・いのしし6頭以上1から4_一式(豚)
[PDFファイル/1.3MB]
[Excelファイル/271KB]
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥100羽以上1から4_一式(家きん)
[PDFファイル/520KB]
[Excelファイル/252KB]
だちょう10羽以上

(5)報告書の提出先

大阪府家畜保健衛生所

〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1−59

電話番号 072−458−1151  FAX番号 072−458−1152

(4)の報告様式に必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX・電子メール等により送付してください。

(6)その他

  • 平成23年4月家畜伝染病予防法改正により、動物(家畜)を飼育する場合は定期報告が必要となりました。
  • 飼育状況の報告は、毎年一度行う必要があります。
  • 令和2年4月家畜伝染病予防法改正により、家畜を飼育されている方は全て「飼養衛生管理マニュアル」を作成することとされました。

飼養衛生管理マニュアルの作成について[PDFファイル/201KB]  [Wordファイル/614KB]

このページの作成所属
環境農林水産部 家畜保健衛生所 感染症対策課

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