蜜蜂を飼育する方は養蜂振興法に基づき、毎年「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
また、大阪府では、大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例を制定しています。
参考
資料
大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例 [PDFファイル/117KB]
大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/302KB]
この条例により、蜜蜂の巣箱は、住宅地・学校・工場・道路・公園等、人が常時出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上離れた場所に置くことになっています。
(飼育条件によりますので、詳細はお問い合わせください。)
また、蜜蜂を飼育する場合は、次の事項を守ってください。
(1) 巣箱の設置場所付近の見やすい箇所に、 蜜蜂飼育中であることを示す標識(下図参考)を掲示すること
(2) 巣内の点検を毎週1回以上行い、予測しない分蜂を防止するための措置をとること
(3) 巣箱の移動、巣内の点検、採蜜の際には、くん煙器を使用することなどにより、蜜蜂の活動能力を弱めること
(例) 蜜蜂飼育中の標識
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
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