感染症法に基づく獣医師の届出について

更新日:2018年7月24日

 大阪府内の獣医師の皆様へ

 平成25年4月26日付で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」(平成17年6月20日付け健感発第0620002号本職通知、平成20年5月12日一部改正)の一部改正が行われました。

 内容は、従来の鳥インフルエンザ(H5N1)に加え、同(H7N9)による感染症を診断した場合における獣医師の届出基準が一部改正されました。獣医師の皆様が、規定の検査方法等により、感染症法第13条に規定されている疾病に罹患している又はその疑いがあると診断した場合は、最寄りの保健所を経由し大阪府知事へ届出を行ってください。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
 
獣医師の届出基準:厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/02.html
 
(参考)
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
 第13条
   獣医師は、1類感染症、2類感染症、3類感染症又は4類感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

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