高病原性鳥インフルエンザのQ&A

更新日:2014年5月23日

Q:大阪府内の養鶏農家で、鳥インフルエンザの検査をしていますか?


・鳥インフルエンザウイルスの有無を確認するため、府内のモニタリング養鶏農家の鶏を対象に毎月調査を実施するとともに、府独自に全養鶏農家に定期的に立入調査し、ウイルス検査を実施しています。 

・なお、養鶏農家では、万が一、感染が疑われた場合、早期通報を徹底するとともに、野鳥対策として、防鳥ネットが設置されています。

Q:ニワトリを飼っていますが、大丈夫ですか?どんな注意をすればよいですか?


・大阪府内で、高病原性鳥インフルエンザが発生していない場合は、元気であれば問題ありません。複数のニワトリが死ぬなどインフルエンザが疑われる場合は、家畜保健衛生所へ連絡してください。

Q:野鳥などから人への感染の危険性は、絶対にありませんか?傷病野鳥の取扱はどうすればよいですか?


・今までの海外での人の感染例では、インフルエンザに感染した鳥との日常的なあるいは密接な接触が原因と考えられており、日本では野鳥との密接な接触は考えにくいため、感染の可能性は極めて少ないと言えます。  

・万が一、傷病野鳥や死亡野鳥を取扱うときには、念のため、接触後、手洗いと消毒薬による消毒を充分に行って下さい。

Q:鳥、ネコ等が死んでいた場合、鳥インフルエンザに感染しないようどんな注意をすればよいですか?


・平常時においては、同じ場所で水禽類・猛禽類といった高リスク種については、3羽以上、その他の種については5羽以上死亡していた場合は検査を行います。また、家きんや野鳥からウイルスが検出された場合は、その地点から半径10km以内を野鳥監視重点区域に設定し、高リスク種については1羽から、その他の種については同じ場所で5羽以上死亡していた場合に検査をします。

・ネコについては、厚生労働省の見解により、通常、人に対する鳥インフルエンザ(H5N1)の感染源となることは考えにくいことから、検査対象とは致しませんので、死んだネコについては、通常通りに処理して下さい。

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

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