「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和2年6月1日より愛玩目的等で特定動物を飼養又は保管することが禁止となりました。動物園や試験研究施設などの特定目的のために特定動物を飼養又は保管する場合には、動物の種類や飼養施設ごとに知事の許可が必要です。
特定動物を取り扱いたい場合には、事前に大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課にご相談ください。
※特定目的とは、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第十三条の二に示されている目的のことを言います。
一 動物園その他これに類する施設における展示
二 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
三 生業の維持
四 次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る法第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第四号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る特定目的以外の目的
イ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「令和元年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた令和元年改正法第一条の規定による改正前の法第二十六条第一項の規定による許可に係る特定動物
ロ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)第三条第五項前段の規定による許可に係る特定動物
五 法第二十六条第一項の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から六十日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管
六 前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的
「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(亜種を含む)として政令で定める動物を特定動物といいます。
特定動物飼養・保管許可等に関する申請・届出手続について特定動物飼養・保管許可申請特定目的で特定動物を飼養又は保管しようとする方は、特定動物の種類ごとにあらかじめ許可が必要ですので、特定動物を飼養する前に申請して下さい。
特定動物識別措置実施の届出 特定飼養施設の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとにマイクロチップ又は脚環その他の個体識別措置をしたのち、飼養又は保管を開始した日から30日以内に届出が必要です。
飼養・保管許可の変更許可 特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、以下の内容事項を変更しようとするときは許可を受けなければなりません。
飼養・保管許可の変更届出 特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、環境省令で定める軽微な変更、法第26条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項〔下記(1)から(4)〕に変更があった場合、30日以内に届出が必要となります。 管轄区域外飼養・保管通知 特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、当該許可に係る特定飼養施設(移動用施設)により大阪府域外で3日を超えない期間飼養又は保管を行おうとする場合は、飼養又は保管を行う場所を管轄する自治体に、飼養又は保管を開始する3日前までに届出が必要となります。
許可証再交付 特定動物の飼養・保管許可を受け、交付を受けた許可証を忘失、滅失したときは、許可証の再交付を受けることができます。
許可証返納届 特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、次に掲げる事由に該当するようになった場合は、その事由が発生した日から60日以内に許可証を返納しなければならない。
飼養・保管廃止届出 特定動物飼養・保管許可証の有効期間が満了する前に飼養・保管をやめたときは届け出ることができます。
個体識別措置変更届出 マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合に、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。
施設外飼養・保管届出 特定動物の飼養・保管許可を受けている特定動物を、下記に掲げる事由で1時間を超えて特定飼養施設外での飼養・保管を行う、あるいは逸走防止措置の適用を除外する場合は届出が必要となります。 飼養・保管数増減届出 特定動物の飼養・保管許可を受けた者が、輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により特定動物の数が増加した場合、あるいは譲渡、引渡し、死亡、殺処分等の事由により数が減少した場合は、30日以内に届出が必要となります。 標識の掲出 特定動物の飼養施設には、「特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第3者の接触等を禁止する旨を表示した標識(参考様式第十八 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/28KB] )を、飼養施設又はその周辺に掲出することが、原則として義務付けられています。
特定動物の引取り申請 特定動物の所有者が当該特定動物を飼えなくなった場合は、その責任において適正にこれを処理しなければなりません。 特定動物の飼養に係る申請・届出様式
手数料について
〇大阪府への手数料は所要の手続きをしていただくと、コンビニ店舗で納付することができます。
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このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ
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