自転車条例について

更新日:2023年8月29日

大阪府自転車条例

大阪府自転車の適正な利用の促進に関する条例(平成28年4月施行)(大阪府例規集へ)

自転車条例の概要

主な規定

内容
交通安全教育の充実

交通ルールの遵守、マナー向上は子供が小さい頃から、家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。事業者は従業員に対し、交通安全に関する研修等を行いましょう。交通安全教育とは?

自転車の安全適正利用

自転車は車両です。ルール・マナーを守って自転車を安全・適正に利用しましょう。自転車の安全適正利用について

自転車に乗車するときは、ヘルメットをかぶりましょう。自転車は車両です。自動車と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど日常的な点検を行いましょう。自転車の点検とは?

自転車保険の加入義務化 

自転車事故の備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、 自転車保険に加入しなければなりません。自転車保険の加入義務化について

自転車条例よくあるご質問(FAQ)

Q1 大阪府自転車条例は、なぜ制定されたのですか

Q2 自転車利用者は何をしなければなりませんか

Q3 加入義務の対象となる自転車保険とはどのようなものがありますか

Q4 高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか

Q5 自転車保険の加入義務違反で罰則等はありますか

Q6 なぜ自転車保険の加入を義務化するのですか

Q7 保護者は何をしなければならないですか

Q8 事業者(企業)は何をしなければならないですか

Q9 自転車小売業者等は何をしなければならないですか

Q10 交通安全教育とはどういったものですか

Q11 府外から自転車で乗り入れた場合、自転車保険等の加入の義務が適用されるのですか

Q12 府外から観光等でレンタルサイクルを利用する場合でも自転車保険等の加入の義務が適用されますか

Q1大阪府自転車条例は、なぜ制定されたのですか

自転車は、日常生活において、通勤や通学、サイクリング等で利用される便利で身近な移動手段で、幼児から高齢者まで幅広く利用されます。一方、自転車利用者のマナー違反等による事故も発生しており、大阪府内では平成27年中の自転車関連事故の死者数は50達し、平成26年に比べて16人の大幅の増加となりました。また、大阪府では平成27年の自転車事故件数が、12222件で、前年に比べて約1000件減っているものの、都道府県別の自転車事故数は全国ワースト1という結果になりました。

さらに、自転車が加害者となる交通事故によって、死亡や重度の後遺症害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。しかし、平成27年1月に大阪府が実施したアンケートでは。自転車賠償責任保険等への加入は95%の方が必要性を認識しているもののその加入率は約40%に留まっていることがわかりました。

平成27年6月には、改正道路交通法が施行され、信号無視等を繰り返した悪質な自転車運転者に講習が義務づけられましたが、全国では大阪府で初めて実施されています。 このような問題は、大阪府域全体の共通課題となっていることを踏まえ、各主体の役割の明確化や、交通安全教育の実施、自転車利用における安全確保、自転車損害賠償保険等の加入など、自転車の安全で適正な利用を、大阪府、府民、関係者が一丸となって促進するため、本条例を制定しました。

Q2自転車利用者は何をしなければなりませんか

自転車利用者は、自転車が自動車などと同じ車両であるという意識を持ち、交通ルールを遵守して、自転車を安全かつ適正に利用しなければなりません。条例では、自転車利用者に対して次のような努力義務を定めています。(自転車利用者の保険加入については義務規定)

1. 自転車利用者の責務(第3条)

自転車利用者は、自転車が交通の危険を生じさせるおそれのあるものであることを認識し、歩行者や自転車、自動車及び原動機付き自転車が道路を安全に通行できるように配慮し、安全適正利用に努めなければなりません。

2.  自転車の点検及び整備(第10条)

自転車利用者、自転車貸付業者、事業活動で自転車を利用する者は、利用する自転車の必要な点検整備を行うように努めなければなりません。

3.  反射器材の備付け等(第11条)

自転車利用者、自転車貸付業者、事業活動で自転車を利用させる者は、夜間に自転車を利用する場合、自転車の側面に反射器材を備えるように努めなければなりません。

4.  自転車事故に備えた保険に加入すること(第12条)

自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。(義務化)自転車損害賠償責任保険等は、自転車を利用中に誤って他人にケガをさせた場合の損害を補償する保険等のことです。

大阪府内で自転車を利用する方は、これらの保険に加入しなければなりませんので、保険等の契約内容をご確認ください

Q3加入義務の対象となる自転車保険とはどのようなものがありますか

加入義務の対象となる自転車保険等とは、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の傷害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。いわゆる自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険や火災保険の特約、学校で加入するPTA保険や傷害保険に付帯するものなど、様々な種類  があります。

また、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付いてくるT Sマークなどもあり、人に掛ける保険と自転車に掛ける保険の2種類があります。なお、事業者向けには、業務の遂行によって生じた対人事故の傷害を賠償する施設賠償保険等があります。

自転車保険の種類保険の概要

個人賠償責任保険

自転車向け保険自転車事故に備えた保険
自動車保険の特約自動車保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約火災保険の特約で付帯した保険
傷害保険の特約傷害保険の特約で付帯した保険
共済全労済、市民共済など
団体保険会社等の団体保険団体の構成員向けの保険
PTAの保険PTAや学校が窓口となる保険
T Sマーク付帯保険自転車の車体に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険カード会員向けに付帯した保険

Q4高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか

自転車条例で加入を義務付けている保険については、様々な保険会社が取り扱っており、これらは年齢制限を設けているものが多く、高齢になると加入できない場合があります。なお、年齢制限のない保険としては、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約(個人賠償責任保険)などがあります。特約で補償される対象範囲には、同居する家族や親族が含まれている場合が多く、それらの方についても年齢制限がありません。また、自転車点検整備士が点検整備した自転車に付帯されるTsマーク付帯保険も年齢制限がないほか、おおさか自転車ほけんの一部の保険や共済でも単身で加入ができ年齢制限がないプランを取り扱っているところもあり、高齢者の方もこのような保険により自転車事故に備えることができます。

Q5自転車保険の加入義務違反で罰則等はありますか

本条例では、自転車保険への加入を義務化していますが、罰則は設けておりません。これは、罰則を設けるためには、保険加入について確認を行わなければなりませんが、自転車事故を補償する保険には、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約で付帯する保険等、加入者が本人ではなく家族が契約しているものなど、加入者それぞれの保険加入を証明することが困難なためです。

さらに、自転車には車両を登録するシステムがなく、車両番号がない場合もあるため、車体を特定し、罰則の対象を確認することが困難なため、罰則は設けていません。

Q6なぜ自転車保険の加入を義務化するのですか

自転車が加害者となる交通事故によって、死亡や重度の後遺症害が生じ、高額な損害賠償請求事例が発生する中、平成27年1月に大阪府が実施した府民アンケートでは、自転車損害賠償保険等への加入について、95%の方が必要性を認識されているものの、その加入率が40%に留まっていることが判明しています。大阪府内の平成26年中の自転車関連事故について、通行目的別では私用が最も多く、全事故件数の約9割を占めていることから、自転車利用者が自転車損害賠償保険に加入することで、大半の自転車関連事故に係る賠償をすることができます。

そのため、自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車利用者への自転車損害賠償保険等の加入を義務化しています。

Q7保護者は何をしなければならないですか

条例では、保護者に次のようなことを規定しています。

1.子供に対して、自転車の安全適正利用に関する必要な教育をすること(第9条)

交通安全、交通ルールやマナーなど普段から子供と話し合うようにしましょう。自転車の通行方法については、自転車の安全利用のためのルールブックにまとめていますので参考にしてください。

2.子供の自転車の点検や整備を行うこと(第10条)

保護者が、子供に代わって自転車の点検整備を行いましょう。自転車の点検整備については、「自転車安全利用のためのルールブック」P5をご覧ください。

3.子供が利用する自転車の保険に加入すること(第12条)

保護者は、子供が自転車を利用する場合、自転車事故における被害者の救済や、加害者の経済的負担の軽減のために、自転車保険等に加入しなければなりません。(義務化)

Q8事業者(企業)は何をしなければならないですか

 条例では、事業者には次のことを規定しています。

1.事業者は、自転車の安全適正利用に関する活動を自主的かつ積極的に行うこと(第4条)

従業員に対して、自転車のルールの遵守を徹底することや社内報等に自転車の安全利用についての情報を掲載すること、他事業者のキャンペーンなどの啓発活動に積極的に参加するなどしましょう。

2. 事業者は、自転車の安全適正利用に関する府の施策に協力すること(第4条)

府が実施する交通安全運動、各種街頭活動、自転車交通安全教室等へ積極的に協力し、参加しましょう。

3. 事業の用に供する自転車についての点検整備、反射材の着用(第10、11条)

業務で自転車を利用する場合は、タイヤの空気圧やブレーキの効きなどを点検することや、夜間に目立つようの反射器材を取り付けるなど、安全で適正に利用できるように努めましょう。

4.事業者は、従業員に対して、交通安全教育を行うこと(第9条)

事業者は、従業員に対して、自転車通勤や業務での自転車の利用における安全で適正な利用に関する交通安全教育を実施するように努めましょう。

5.事業者は、自転車を利用させるときは、自転車損害賠償責任保険等の加入に努めること(第12条)

業務で自転車を利用している場合、誤って相手にケガをさせてしまった場合は、個人の日常における賠償責任保険等では対応していないため、業務上の賠償事故を補償する保険等への加入に努めましょう。

Q9自転車小売業者等は何をしなければならないですか

1. 自転車小売業者及び自転車貸付業者は、自転車を購入又は貸し付ける者に安全適正利用に必要な情報の提供を行うこと(第7条)

 自転車小売業者及び自転車貸付業者は、自転車を購入しようとしている方又は自転車を借りようとしている方に対して、自転車安全適正利用についてのページに記載されている内容などを活用して情報提供に努めましょう。

2. 自転車貸付業者は、安全適正利用のために必要な点検整備を行うこと。(第10条)

 自転車貸付業者は、タイヤの空気圧やブレーキに効きなど点検整備し、安全適正利用ができるように努めましょう。

3. 自転車貸付業者は、自転車に反射器材を備えること。(第11条)

 自転車貸付業者は、夜間での自転車の安全な利用のために、反射器材を備えるようにしましょう。

4. 自転車小売業者は保険加入の有無の確認や保険等加入に関する情報提供、自転車貸付業者は、保険等を付した自転車を貸し付けること。(第13条)

自転車小売業者は販売する際に、自転車購入者に対して、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかどうかを確認し、加入していなければ保険等の情報提供を行うように努めましょう。 また、自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けるように努めましょう。

Q10交通安全教育とはどういったものですか

交通安全は、交通ルールの遵守やマナーの向上など子供から高齢者までの府民のみなさんが意識して行わなければなりません。そのため、自転車の交通安全教育を行い、保護者や学校、事業者などそれぞれの立場から安全で適正な利用を促進していきましょう。

例えば、自転車の安全適正利用に関する教育として、ヘルメットの着用や反射器材の取り付け、夜間のライトの点灯や自転車の点検・整備など身近な人から声をかけあい取り組んでいきましょう。

また、自転車に必要な技能や知識の習得のほか、道路や交通状況に応じて危険予測や回避できる知識など、自転車の運転に必要な能力を身につけるようにしましょう。事業者の方は従業員に対し、研修を行い交通安全に対する意識の向上に努めましょう。

自転車の安全適正利用に関する内容として、自転車安全適正利用についてのページに様々な教材を掲載しておりますので活用ください。

さらに、大阪府では交通安全教育に有効活用できる「自転車シミュレータ(別ウインドウで開きます)」の貸出を行っておりますので、こちらも是非ご活用ください。

Q11府外から自転車で乗り入れた場合、自転車保険等の加入の義務が適用されるのですか

  大阪府において自転車を利用するときはこの条例の適用を受けますので、自転車保険等の加入が義務付けられます。

Q12府外から観光等でレンタルサイクルを利用する場合でも自転車保険等の加入の義務が適用されますか

  上記と同様に、自転車保険等の加入が義務付けられます。

 

このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 安全対策グループ

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