1−4 車両出入口部の構造
1−4−1 設置基準
1−4−2 車両出入口部の構造
1−4−3 舗装構成
1−4−4 車両出入口部の設置例
1−4−5 車止めの設置基準
1−5 バス停車帯
1−5−1 概 説
1−5−2 計画・設計における基本方針
1−5−3 構造基準
車両出入口部は自動車の車道側から民地側への出入りに必要な箇所および幅を定めて歩道部を自動車荷重に耐えるように構造変更するもので、自動車の利用状況に応じてつぎの基準により設置するものとする。
ただし、設置に際して歩道を通行する歩行者、車椅子利用者などの安全確保を最優先に考慮するものとする。
1.出入口部の設置幅
出入口部の設置幅は原則として表1−4−1による。また、出入口が2箇所の場合の基準値は1箇所あたりの幅を規定している。
ただし、大型車両の出入が予想される箇所で、上記の基準により難いときは軌跡等により、必要最小限の幅をとることができる。
2.車両出入口部等の歩道切下げ部が連続して設置される区間で、切り下げ間隔が 5 m以下となる場合は、切り下げ間の歩道舗装面を下げる等の処置を講ずるものとする。
3.車道部に取り付ける角度は直角を原則とし、やむを得ない場合でも45度以下としてはならない。
4.次に掲げる箇所には車両出入口を設けてはならない。
1.歩道幅員が3m以上(路上施設帯がある場合)
路上施設帯(植樹帯など)がある場合には、当該歩道等の幅員内での平坦部分の連続性を確保するために、当該路上施設帯(植樹帯など)の幅員内ですりつけを行い、歩道等の幅員内にはすりつけのための縦断勾配、横断勾配又は段差を設けないものとする。
2.歩道幅員が2m以上(路上施設がない場合)
路上施設がない場合には、歩道の平坦部分を最大限確保し、残りの幅員ですりつけを行うものとする。
3.歩道幅員が2m以下
歩道の幅員が狭く、1. 2.の構造によるすりつけができない場合には、車両出入口部を全面切り下げ、縦断勾配によりすりつけるものとする。
4.その他留意事項
注)
資 料
歩道の一般的構造に関する基準等について : 国土交通省(通達)、平成17年2月3日
1.歩道幅員3m以上(路上施設帯がある)
1 道路と直角に設ける場合
2 道路に斜めに設ける場合
注)歩道巻込み部の半径(R)=1.0mを標準とするが、車両出入口部を利用する車種が大型車両の場合は、その車両の軌跡によりRを決めるものとする。
2.歩道幅員2m以上(路上施設帯がない)
1 道路と直角に設ける場合
2 道路に斜めに設ける場合
3.歩道幅員2m以下(狭幅員歩道)
1 道路と直角に設ける場合
2 道路に斜めに設ける場合
車止めの設置は、協議事項とする。また、設置基準については、追って通知を行う。
資 料
歩道上における車止めの設置について(通知)、平成16年3月交対第1735号
バス停車帯は交通量の多い路線において、バスが停車したとき一車線を占用するため、本線の交通流に混乱を起こして事故を誘発する恐れのある場合に、本線から分離して設置するバス停留施設である。
バス停車帯の設置を計画するとき、つぎの事項を検討する。
本線の設計速度(km/h) | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
平面曲線半径(m) | 200 | 150 | 100 | 65 | 30 | |
縦断勾配(%) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
縦断曲線半径(m) | 凸型 | 2,000 | 1,200 | 700 | 400 | 200 |
凹型 | 1,500 | 1,000 | 700 | 400 | 200 |
表1−5−1 本線線形の標準最小値 (出典:道路構造令の解説と運用)
4.附属施設 (ベンチ、上屋等)
附属施設の設計に当たっては、道路構造令等に基づくものとする。
<参考> 道路附属物の追加 [ 道路構造令等の一部を改正する政令 ]
[ 平成5年政令第375号、4、道路の附属物の追加道路法施行令第34条の3、道路構造令第10条の2第3項及び第11条第4項関係 ]
5. 平面交差点付近にバス停車帯を設置する場合はバスと他の車両との織込みが、生じるので図1−5−1のように織込み長さだけ離して設けるように設置場所を決めることが必要である。
6. 道路が非常に渋滞した場合、路線バスはバス停車帯があるにも関わらず、それを利用しない場合があり得る。バス停車帯の設置に際しては、既設のバス停車帯の利用状況を十分調査検討するものとする。
第3種第1級を除く第3種、第4種の道路のバス停車帯は図1−5−2の構造とし、諸元値については表1−5−2によること。なお、路面表示等については、図1−5−3を参照すること。
道 路 規 格 | 設計速度 (km/h) | 減速車線長 L 1 | 停留車線長 L 2 | 加速車線長 L 3 | 停車帯長 L | 織込み長さ | 停車線幅 W | 乗降場幅 W 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3種 | 40 | 20 | 15 | 25 | 60 | 30 | 3.5 (3.0) | 1.5 |
50 | 20 | 15 | 25 | 60 | 40 | |||
60 | 25 | 15 | 30 | 70 | 50 | |||
第4種 | 40 | 12 | 15 | 13 | 40 | 30 | ||
50 | 15 | 15 | 20 | 50 | 40 | |||
60 | 20 | 15 | 25 | 60 | 50 |
表 1−5−2 第3種(第3種第1級を除く)、第4種の道路のバス停車帯の諸元値(m)
注1)乗降場幅(W1)は前後の歩道幅員に合わせるものとするが、最低2.0mは確保することが望ましい。
注2)乗合自動車停留所の歩道の車道に対する高さは、セミフラットの場合でも15cmを標準とする。
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 交通安全施設グループ
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