光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」実施要綱

更新日:2012年3月8日

光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、安全に安心して暮らせるまちづくりを推進するとともに、道路に設置されている照明灯等の効率的かつ効果的な維持管理を行うことを目的に、企業と大阪府が協働で、日常点検・維持管理を行う光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象となる照明灯等)

第2条 光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」の対象は、大阪府が管理する道路区域に設置された、大阪府が管理する照明灯等(以下「対象照明灯等」という。)とする。ただし、車道部に設置されたもの、電柱その他の施設に共架されたもの及びその他大阪府が適切でないと判断するものは対象外とする。

 

(対象企業)

第3条 大阪府と協働で光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」を実施する企業(以下、「協働企業」という。)は、「メイクアップロードOSAKA」及び光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」の趣旨に賛同する企業等とし、大阪府政・地域貢献企業登録制度(地域貢献企業バンク)の登録を受けたものとする。

2 協働企業は、原則、実施する対象照明灯等に近接した企業等とする。

 

(役割分担)

第4条 協働企業は、対象照明灯等の電球の玉切れや柱の根腐れなどの不具合、違法看板等の設置など、維持管理上支障となる事象を発見した場合、又は地域住民等からそれらの連絡を受けた場合には、大阪府に連絡するものとする。

2 大阪府は、前項の連絡を受けた場合、維持管理上必要な対策を講じることとする。

3 協働企業は、地域住民等へ、アドプト・ライト・プログラムのPRに努めることとする。

4 大阪府は、対象照明灯等に第6条の管理シールを設置し、その管理を行うこととする。

 

(協定の締結)

第5条 光の回廊「アドプト・ライト・プログラム」の実施にあたっては、協働企業と大阪府が別紙様式1により協定を締結するものとする。

 

(管理シール)

第6条   管理シールは、対象照明灯等の維持管理上必要な事項を表示するため、別紙様式2のとおりとする。なお、管理シールは、対象照明灯等の支柱部分などに歩道側に向けて設置する。

2 対象照明灯等に設置する管理シールは、対象照明灯等1本につき、1枚とする。

3 管理シールの設置期間は、第5条の協定で定める期間とする。ただし、天災、事故その他の事由により、対象照明灯等を撤去する必要が生じた場合はこの限りでない。

4 管理シールは、大阪府に帰属するものであり、企業に何ら権利を発生させるものではない。

5 協定期間満了又は協定の解除時においては、大阪府は管理シールを撤去することとす

る。

 

(協定の解除)

第7条 大阪府は、第5条に定める協定の締結後に、次の事項に該当した場合、協定を解除できるものとする。

(1)  協働企業が協定の解除を申し出た場合

(2)  協働企業が大阪府政・地域貢献企業登録制度の登録を解除された場合

(3)  協働企業が「メイクアップロードOSAKA」の協賛の取消しを受けた場合

(4)  企業が第4条に定める役割を実施しない場合

(5)  その他、大阪府が適切でないと判断した場合

 

(雑則)

第9条 この要綱に定めのない事項については別に定めるものとする。

 

附則

この要綱は、平成20年1月28日から施行する。

この要綱は、平成23年3月11日から施行する。

このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 環境整備グループ

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