犬・猫を10頭以上飼育されている方へ

更新日:2024年1月31日

犬・猫の多頭飼育の届出制度について

 大阪府では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、大阪府動物愛護及び管理に関する条例を改正し、犬及び猫をあわせて10頭以上飼われている方には、平成26年7月1日から大阪府へ届出ていただくことになりました。

●制度の趣旨

 多数の犬や猫を飼うことによって、その全てに十分な世話をできなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、清潔な環境の確保が難しくなることで、鳴声や臭いなどによって周辺に迷惑をかける可能性があります。

 このような事態を未然に防止し、人と動物が共生できる社会を実現するために、この制度を設けました。

●届出の方法

 犬・猫を飼養する飼主は、犬・猫の飼養数(生後91日以上経過したもの)が10頭以上となった日から30日以内に定められた様式により届出てください。

 大阪府動物愛護管理センターの窓口に提出いただくほか、郵送、ファクシミリでの届出も可能です。

   犬・猫飼養届出書 [Wordファイル/19KB]   [PDFファイル/69KB]

   記入例 [Wordファイル/58KB]   [PDFファイル/143KB]

●罰  則

  義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料を課せられることがありますので、ご注意ください。

●下記の届出内容に変更があった場合

  ・住所
  ・氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  ・飼い犬又は飼い猫の種類
  ・飼い犬又は飼い猫の性別
  ・飼養施設の構造及び規模
  ・飼養の方法(管理をする者の氏名、ふん尿の処理方法、動物の死体の処理方法、周辺の生活環境を保全する方法)

  犬・猫飼養変更(廃止)届出書 [Wordファイル/19KB]   [PDFファイル/61KB]

●犬・猫の飼養数が10頭未満となった場合

  犬・猫飼養変更(廃止)届出書 [Wordファイル/19KB]   [PDFファイル/61KB]

●届出及び問合せ先

  〒583-0862  羽曳野市尺度53番地の4

  電話 072−958−8212

  FAX 072−956−1811

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

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