動物を引き取ってほしいとお考えの方へ

更新日:2018年8月12日

動物の引取りについて

 ペット動物は、その命を終えるまで飼養することが飼い主の責任です!

今なお多くの犬・猫・その他の動物が収容されるため、助けられるのはごく一部であり、多くの動物は『殺処分』せざるを得ない状況です。

大阪府では、相当な理由がない限り、ペット動物の引取りを行っておりません

飼育当初は最後まで飼うつもりであっても、飼い主さんの転居や体調不良、さまざまな事情で飼えなくなることがあるかもしれません。それでも、飼いはじめた時のことを思い出してください。

ペットの運命を握っているのは飼い主さんです。

飼う事ができなくなった場合は、飼い主さん自身で新しい飼い主をさがしてください。

なお、大阪府では、『新しい飼い主を探す』などの仲介は、一切行っていません。

どうしても飼えない場合に限り、お住まいの住所を管轄している動物の相談窓口へ相談してください。

下記のように、法第7条第4項の規定の趣旨に照らして、相当の事由がないと認められる場合、引取りをお断りしています

1.犬猫等販売業者から引取りを求められた場合

2.繰り返し引き取りを求められた場合

3.大阪府から繁殖を制限するよう指示をされているのに従わず、子犬又は子猫の引取りを求められた場合

4.動物の高齢や疾病を理由として引取りを求められた場合。

5.飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合

6.引取りを求める動物について、新たな飼い主を探す取組みを行っていない場合

7.1から6のほか、『終生飼養』の責務について、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課

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