第一種動物取扱業を営む方は、業種に応じて、必要な記録台帳を作成し、5年間保管することが義務付けられています。
※令和2年6月1日から改正動愛法が施行されたことにより、「販売」「貸出し」「展示」「譲受飼養」について、動物に関する帳簿の備付け等が明記されました。
〇・・・記録の必要な業種
〇 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受飼養 |
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1.動物に関する帳簿の備付け等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.繁殖実施状況記録台帳(繁殖を行っている場合のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4.取引状況記録台帳 | (〇) | 〇 | (〇) | 〇 | (〇) | 〇 | (〇) |
※販売・貸出し・展示・譲受飼養業を営む方は、1をもって4の台帳に代えることができます。
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令和3年6月1日から改正動愛法が施行されたことにより、飼養施設を有し、犬又は猫の取扱いがある場合は、以下の診断書等の交付を受け、5年間保管することが義務付けられました。
■ 健康診断の診断書(参考例) [Wordファイル/32KB]
※1年以上継続して飼養保管を行う犬又は猫がいる場合、その個体ごとに、年一回以上獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
※繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。
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■ 帝王切開時の際の診断書及び出生証明書
※帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
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このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
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