「女性に対する暴力をなくす運動」とは?

更新日:2023年9月4日

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 

 配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。
 このような暴力をなくすため、国や市町村とともに、毎年11月12日から25日(11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」として周知啓発に取り組みます。

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このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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