大阪府男女共同参画審議会とは
大阪府男女共同参画審議会は、知事の附属機関として、「大阪府附属機関条例第1条」でその担当する事務が規定されています。
具体的には、男女共同参画審議会は、知事の諮問に応じて、
・男女共同参画計画を策定するに当たり、知事に意見を述べること(男女共同参画推進条例第8条第2項)と
・ 男女共同参画施策に関する重要事項について調査審議し、知事に答申を行うことができます。
担当部(局)課 | 府民文化部 男女参画・府民協働課 |
電話番号 | 06−6210−9321 |
根拠法令・要綱 | 大阪府附属機関条例 |
設置年月日 | 平成 10年4月1日 |
担任事務 | 大阪府男女共同参画推進条例第8条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事項(男女共同参画計画の策定・変更)その他男女共同参画の推進に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務 |
委員数 | 13名 [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/56KB] |
委員の任期 | 2年 |
委員の構成 | 学識経験者 |
諮問答申事項等 | 諮問(平成11年5月14日) ・ 21世紀を展望した男女協働社会の実現に向けての総合的なビジョン 答申(平成13年2月16日) ・ 21世紀を展望した男女共同参画社会の実現に向けての総合的なビジョン 諮問(平成12年7月17日) ・ 大阪府男女協働社会の実現に関する条例(仮称)の基本的な考え方 答申(平成13年12月25日) ・ 男女共同参画社会の実現に関する条例の基本的な考え方 諮問(平成15年1月17日) ・ 大阪府における男女共同参画施策等の推進方策 答申(平成15年12月16日) ・ 大阪府における男女共同参画施策等の推進方策 諮問(平成16年11月19日) ・ 「おおさか男女共同参画プラン」の改定に関する基本的な考え方 答申(平成17年10月18日) ・ 「おおさか男女共同参画プラン」の改定に関する基本的な考え方 諮問(平成19年6月11日) ・ 大阪府における男女共同参画施策の検証・評価システムのあり方 答申(平成20年4月28日) ・ 大阪府における男女共同参画施策の検証・評価システムのあり方 諮問(平成20年12月22日) ・ 大阪府における新たな男女共同参画計画の策定に関する基本的な考え方 答申(平成23年1月25日) ・ 大阪府における新たな男女共同参画計画の策定に関する基本的な考え方 諮問(平成27年1月29日) ・ 大阪府における新たな男女共同参画計画の策定に関する基本的な考え方 答申(平成27年8月25日) ・ 大阪府における新たな男女共同参画計画の策定に関する基本的な考え方 諮問(平成28年7月4日) ・ 大阪府における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画の策定に関する基本的な考え方 答申(平成28年9月16日) ・ 大阪府における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画の策定に関する基本的な考え方 諮問(平成30年12月17日) ・ 大阪府における新たな男女共同参画計画の策定に関する基本的な考え方 答申(令和2年8月31日) ・大阪府における新たな男女共同参画計画の策定に関する基本的な考え方 諮問(令和3年5月27日) ・大阪府における配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画の策定に関する基本的な考え方 答申(令和3年12月13日) ・大阪府における配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画の策定に関する基本的な考え方 諮問(令和6年1月24日) ・大阪府における新たな男女共同参画計画等の策定に関する基本的な考え方 |
部会等 | − |
会議の公開・非公開 | 公開 |
このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ