土砂災害防止法


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更新日:2022年3月30日

更新情報

○2022年(令和4年)3月30日 「大阪府内の土砂災害防止法の指定状況」のページをリニューアルしました。

 ・新ページはこちら ⇒ 「大阪府内の土砂災害防止法の指定状況

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。(平成13年4月1日施行)

なぜ新しい法律が必要となったのか

平成2年から平成11年までの10ヶ年で土砂災害の平均発生件数は、平成9年から続く異常気象の影響等も相まって1,023件に達しています。平成11年は1,501件、全国47都市府県のすべてで土砂災害が発生しています。
 また、新たな宅地開発等に伴い、危険箇所は年々増加しています。そのすべての危険箇所を対策工事によって安全にしていくには膨大な時間と費用が必要となります。
 だからこそ、人命を守るためには土砂災害防止工事のハード対策と併せて、土砂災害の危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険な箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことが大切なのです。

平成4年からの土砂災害の発生状況

土砂災害防止上の手続きの流れ

対象となる土砂災害:急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

土砂災害防止対策基本方針の作成[国土交通大臣]
 ・土石災害防止のための対策に関する基本的事項
 ・基礎調査に関する指針
 ・土砂災害特別警戒区域等の指定方針
 ・特別警戒区域内の建築物の移転等の方針
下矢印
基礎調査の実施[都道府県]

 ・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定等のための調査

※調査位置や調査結果を公表します。

下矢印
土砂災害警戒区域の指定[都道府県]
(土砂災害のおそれがある区域)
●情報伝達、警戒避難体制の整備
●警戒避難に関する事項の住民への周知
左矢印
<警戒避難体制>
・市町村地域防災計画
(災害対策基本法)
土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県]
(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがる区域)
●特定の開発行為に対する許可制
   対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
●建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
矢印
<建築物の構造規制>
居室を有する建築物の構造基準の設定<建築基準法>
 ●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
 ●勧告による移転者への融資、資金の確保
矢印
<移転支援>
住宅金融公庫融資等

急傾斜の崩壊

土石流

地すべり

土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定されると











警戒避難体制の整備
1.警戒避難体制の整備
 土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。【市町村】


建築物の構造規制
3.建築物の構造規制
 居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
【建築主事を置く地方公共団体等】










特定の開発行為に対する許可制

2.特定の開発行為に対する許可制
 住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。但し、基準に従ったものについては許可されます。 【都道府県】

建築物の移転

4.建築物の移転
 著しい損害が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。【都道府県】

移転・補強をされる方への支援措置

●既存不適格住宅の移転・補強事業

土砂災害特別警戒区域内にある既存不適格住宅の移転及び補強に関する費用の一部を補助する国の制度です。

事業主体である市町村に対し府が国と強調して補助を行うものです。

詳しくは「土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度」をご覧ください。

●独立行政法人住宅金融支援機構

土砂災害特別警戒区域からの住宅の移転には融資(勧告による場合、優遇措置有)が受けられます。

土砂災害防止法に基づく特定開発行為

大阪府が定めております「土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可基準」については「管理」のページから確認いただけます。

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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