平成27年3月19日に、大阪市長及び大阪府知事から大阪市会及び大阪府議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたので、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第6条第3項の規定により、特別区設置協定書を公表します。
※ファイルが大きいので、分割して掲載しています。
項目 | ページ数 |
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表紙・目次・本文 | |
別表第1 表紙 | |
別表第1−1 | |
別表第1−2 | |
別表第1−3 中核市権限に係る法令事務のうち、特別区が処理する事務 | |
別表第1−4 特別区の特例により都が処理するとされている事務のうち、 特別区が処理する事務 | |
別表第1−5 任意事務 | |
別表第2−1−1 | |
別表第2−2−1 大阪府が承継する第2区分に係る財産 別表第2−2−2 大阪府が承継する債務 | |
別表第2−3 特別区が一部事務組合を設けて共同処理する事務 | |
別表第2−4 財産処分(イメージ) | |
別表第2−5 | P235からP384 |
別表第3−1 職員の移管(イメージ) | |
別表第3−2 特別区の組織体制(イメージ) | |
別表第3−3 大阪府の組織体制(イメージ) |
このページの作成所属
副首都推進局 副首都推進局 (代表)
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