大阪府温暖化防止等に関する条例 届出者名に関する質問集

更新日:2015年4月7日

項目
届出者について届出者は(事業者の)代表者名で行うのか。そのとおりです。
本社が大阪以外(例えば東京)の場合、東京の本社の住所、代表者名で行うのか。その際、担当者は大阪支店でよいのか。法人の代表者名での届出となります。担当者は、支店の方でかまいません。
紙の届出者につ
いて
代表者印について、会社印及び代表者印(登記している印鑑)の両方を押印する必要があるのか。「代表者印」のみでかまいません。
記名押印に代えて、代表者の自筆署名とできるか。できます。(様式の表紙備考1に明記)
電子申請電子申請のID等も本社の代表者名義で行う必要があるのか。委任状があれば、代理申請が可能です。
【参考】電子申請システムFAQ
Q5 代理人が申請することはできますか。
 A.代理人が当該代理人の電子署名を付して電子申請することは可能です。その際の委任状は従来どおり書面で作成していただき、郵送または手続の窓口に提出していただくことになります。
委任本条例の届出について、委任状による委任が可能か。可能です。

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ

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