番号 | 質問 | 回答 |
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1 | 電気の需要の平準化とは何ですか。 | 電力がピークとなる季節や時間帯の電力を抑制することにより、その変動を縮小させることを言います。 |
2 | 条例でどのような責務が定められていますか。 | 事業者、府民の責務として、エネルギーの使用の抑制に資する行動、環境に配慮した機器等の購入等に努めることなどを定めています(条例第4条、第6条)。 |
3 | エネルギー多量消費事業者(特定事業者)はいつから電気の需要の平準化対策について届け出る必要がありますか。 | 条例第9条第1項の規定による対策計画書を作成するにあたり、これまでの事業活動に係る温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制のための対策に加え、平成25年度の届出からは、電気の需要の平準化のための対策について追加することとなりました。 |
4 | どのような内容を記載する必要がありますか。 | 温暖化対策指針の第3章第5節にも記載していますが、重点化すべき主な対策について例示していますので、それを参考に「運用による対策」や「設備導入等による対策」を記載してください。 |
5 | 温暖化対策になるのですか。 | 対策の内容によっては、必ずしも省エネ・省CO2につながらない場合もありますが、一日あるいは年間を通じて電気の総使用量を減らす省エネ・省CO2を図る中で、ピークとなる季節や時間帯において、適切に電気の需要の平準化対策に取り組むことが重要であると考えています。 |
6 | 平成24年度までに対策計画書を届け出た特定事業者は実績報告書には記載しなくてもよいのですか。 | 条例上は、様式(報告書の鑑)は経過措置で従前のとおりとしていますが、別紙の「温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制対策」に電気の需要の平準化対策のコード番号の選択や区分にチェック(レ点を入れることが)できるようになっていますので、前年度に実施した主な平準化対策について記載してください。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
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