≪成長ホルモン治療基準の廃止について≫
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されます。
詳細は右の厚生労働省のチラシをご覧ください。患者向け成長ホルモン周知チラシ(厚労省) [PDFファイル/336KB]
≪令和6年4月1日からご本人により申請書類にマイナンバーを記載いただくこになります≫
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。
児童福祉法に基づく医療費助成制度に関しては、番号法の定めにより、他の行政事務(市町村長による被災者台帳(※)の作成や生活保護業務等)のために他の自治体の求めに応じて小児慢性特定疾病医療受給者情報を提供することが義務付けられています。
そのため、番号法の規定に基づき、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集を行うことをあらかじめご了承を得ていましたが、原則ご本人により申請時にマイナンバーをい記載いただくことになりました。
(※)災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認める場合に市町村が整備するもの。
詳細は下の小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の記載についてをご覧ください。
小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の記載について [Wordファイル/25KB]・ [PDFファイル/228KB]
≪マイナンバーを用いた情報連携により一部書類の省略が可能となる場合があります≫
申請時にマイナンバーを記載いただくことで、住民票および課税証明書の提出が省略可能となる場合があります。
ただし、被用者保険で非課税の方や業種別国民健康保険組合の加入者の方は、課税証明書の省略ができませんのでご注意ください。
また、マイナンバーの情報連携により、住民票および課税証明書の省略を希望する場合は通常よりも受給者証の交付までに日数がかかる場合がありますのでご留意ください。
書類省略を希望の場合は下の書類省略についてをご熟読いただきますようお願いいたします。
書類省略について〜省略される方は必ずお読みください〜 [その他のファイル/101KB] [PDFファイル/336KB]
≪医療費助成開始時期の前倒しについて≫
令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始日が申請日から「疾病の状態を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし医療意見書の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
詳細は下の厚生労働省お知らせ2ページをご覧ください。※ヒト成長ホルモン治療基準廃止前の情報です。
厚生労働省お知らせ(医療費助成前倒し) [PDFファイル/298KB]
≪継続申請に関する案内文の送付開始について≫
令和4年7月から小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に対し、継続申請に関する案内文 [PDFファイル/536KB]の送付を開始しました。
案内文の送付時期は、有効期間の満了日の約4ヶ月前です。
※継続申請をされる場合は案内文の送付に関わらず、有効期間内にお手続きが必要です。
≪受給者証の指定医療機関名欄≫
令和4年4月から小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄の記載が変わりました。詳細は以下をご確認ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について [Wordファイル/45KB] PDF [PDFファイル/128KB]
≪18歳以上の方の申請手続き≫
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、「成年患者」は本人名義で申請手続きをする必要があります。「成年患者」以外の方が申請する場合は委任が必要です。
※成人年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象者に変更はありません。
※18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。ただし、申請日時点で18歳以上であっても、診断年月日の時点が18歳未満であり、当該時点まで遡って認定することが適当と判断される場合は、遡って支給認定をすることができます。(令和5年10月施行)
★「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住所を管轄する保健所等にご相談ください。
成人年齢の引き下げについて [PDFファイル/617KB]
≪登録者証の交付について≫
令和6年4月1日から登録者証の発行が可能です。
各市町村における災害対策基本法による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成、各種支援を円滑に利用できるようにするため、申請に基づき「登録者証」を発行することができます。
「登録者証」が利用できるサービスについては、市町村ごとに異なりますので、利用の可否については、市町村等にお問い合わせ願います。
マイナンバーによる情報連携は令和6年6月以降可能となる予定です。
詳細は右の登録者証についてをご覧ください。登録者証について [Wordファイル/29KB]・ [PDFファイル/208KB]
・登録者証の申請方法
登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書
登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書 [Excelファイル/61KB] [PDFファイル/322KB]
記入例 [Wordファイル/55KB] [PDFファイル/536KB]
添付書類については、登録者証(小児慢性特定疾病)申請書兼届出書2枚目をご覧ください。※原則マイナンバーカードでの情報連携となります。(マイナンバーカードがない等の理由により書面での発行も可能です。)
必要書類を下記住所へ郵送してください
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ 登録者証担当
≪令和3年11月1日から小児慢性特定疾病の対象疾病が拡大されました≫
対象疾病拡大周知用チラシ [PDFファイル/683KB]
対象疾病の拡大に伴い、受給者証の「疾病名」に記載される番号に一部変更が生じております。
詳しくは以下の新旧対照表をご覧ください(疾病の番号が変更となったもの及び新たに追加となった疾病のみ掲載しています)。
新旧対照表 Excel版 [Excelファイル/21KB] PDF版 [PDFファイル/793KB]
以下の【必要書類】を取り揃えていただき、お住まいの市町村を管轄する大阪府保健所に申請してください。
【申請窓口】
●住所地を管轄する府保健所【開庁時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分(土日祝、年末年始は休みです)】
保健所名称 | 所在地 | 電話 | ファックス | 所管区域 |
---|---|---|---|---|
池田保健所 | 〒563-0041 池田市満寿美町3-19 (地図) | 072-751-2990 | 072-751-3234 | 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 |
茨木保健所 | 〒567-8585 茨木市大住町8-11 (地図) | 072-624-4668 | 072-623-6856 | 茨木市、摂津市、島本町 |
守口保健所 | 〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5(守口市庁舎8階) (地図) | 06-6993-3132 | 06-6993-3136 | 守口市、門真市 |
四條畷保健所 | 〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16 (地図) | 072-878-1042 | 072-876-4484 | 大東市、四條畷市、交野市 |
藤井寺保健所 | 〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36 (地図) | 072-955-4181 | 072-939-6479 | 松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市 |
富田林保健所 | 〒584-0031 富田林市寿町3-1-35 (地図) | 0721-23-2684 | 0721-24-7940 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、 |
和泉保健所 | 〒594-0071 和泉市府中町6-12-3 (地図) | 0725-41-1342 | 0725-43-9136 | 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 |
岸和田保健所 | 〒596-0076 岸和田市野田町3-13-1 (地図) | 072-422-6071 | 072-422-7501 | 岸和田市、貝塚市 |
泉佐野保健所 | 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1 (地図) | 072-462-7703 | 072-462-5426 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、 |
※ 申請書の窓口への持参は代理人でも可能です。。(代理人が個人番号を提出することにより一部書類を省略される場合は小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の取得について [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/231KB]をご確認ください)
なんらかの事情により窓口への持参が困難な場合で、郵送による申請を希望する場合は、事前に管轄保健所へお問い合わせください。
※ 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市および東大阪市に住所地のある方は、直接各市にお問い合わせください。
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2 | 世帯調書 [Excelファイル/30KB] [PDFファイル/165KB] | ||||||||||
3 | 小児慢性特定疾病医療意見書 | ||||||||||
4 | 医療意見書別紙(療育指導連絡票、重症患者認定意見書、人工呼吸器等装着者証明書) [Excelファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/274KB](必要な方のみ) | ||||||||||
5 | 保険関係照会同意書 [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/162KB](国民健康保険組合に加入している方のみ) | ||||||||||
6 | 受診者と同一の健康保険に加入している人の範囲を確認できる書類
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7 | 世帯の住民税額等を証明する書類(原則として世帯全員について、申請月が4月〜6月は前年度、7月〜翌年3月は現年度の原本をご用意ください) (ア)住民税特別徴収税額決定通知書(写し可能) (イ)住民税課税証明書(所得証明書)・非課税証明書 (ウ)生活保護受給者証(受給証明書)
※個人番号(マイナンバー)の提出により、住民票や課税証明書の提出を省略できる場合があります。(詳しくは下記「小児慢性特定疾病の医療費助成申請におけるマイナンバー(個人番号)の取得について」をご確認ください) ただし、被用者保険で非課税の方や業種別国民健康保険組合の加入者の方は、住民票や課税証明書の省略ができませんのでご注意ください。 | ||||||||||
8 | 申請者(保護者または成年患者)の住所を確認できる書類 公的機関が発行したものに限る(住民票、運転免許証のうつし等) |
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
以下のケースに応じた必要書類を、お住まいの市町村を管轄する大阪府保健所に申請してください。(大阪府保健所一覧は大阪府保健所所在地一覧 のページをご覧ください。)
ケース | 必要書類 |
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受給者証記載の保護者氏名、居住地、連絡先、当該児童との続柄に変更があった場合 |
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受診者の氏名、性別、居住地、生年月日を変更する場合 |
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受給者証記載の健康保険内容に変更があった場合 |
※階層変更を希望される場合または認定基準日以前の保険変更は認定申請時と同様に、住民票や課税証明が必要になります。 |
認定された疾病を変更する場合 新たに疾病を追加する場合 | |
新たに重症認定、人工呼吸器装着者申請を行う場合 | |
新たに高額治療継続者の申請を行う場合 ※高額治療継続者とは、平成27年1月以降かつ本制度の受給認定を受けている期間において、 |
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新たに境界層該当者の申請を行う場合 ※境界層該当者とは、自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態をいいます。 | 1. 福祉事務所等で発行される境界層であることを証明する書類 |
毎月の医療費負担については、自己負担上限額管理票によって各自管理していただいておりますが、受給者証の申請中に受診した治療費(保険適用分)が、受給者証交付後に医療機関で精算出来ない場合や、医療受給者証や自己負担上限額管理票の提示漏れ等の理由により、小児慢性特定疾病医療費助成制度を適用せず、各月の上限額を超えた額を医療機関に支払った場合には、大阪府において内容確認の上、要件を満たせば大阪府から償還(還付)いたします。
※こども医療費助成制度や重度障がい者医療費助成制度等、他の医療費助成制度を利用して、既に精算を済ませた医療費については、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象とはならないため、償還できませんので、ご注意ください。
※大阪府からの還付額は高額療養費制度の上限額までとなります。高額療養費制度の上限額を超える医療費については加入保険から支給されるものとして償還金額を決定します。高額療養費の還付請求については、加入保険にお問い合わせください。
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府健康医療部保健医療室地域保健課難病認定グループ
小児慢性特定疾病医療費助成償還払い担当 あて にご郵送ください。
国の制度である「小児慢性特定疾病医療費助成制度」と地方自治体の制度である「こども医療費助成制度」や「重度障がい者医療費助成制度」や「ひとり親家庭医療費助成制度」等(以下、「地方単独制度」という。)では、国の制度である小児慢性特定疾病医療費助成制度が優先適用されます。
制度の適正な運用のため、小児慢性特定疾病医療費受給者証と地方単独制度の医療証をお持ちの方は、医療機関にて必ず両方の医療証を提示してください。
ケース | 必要書類 |
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お持ちの受給者証を毀損、紛失等した場合 |
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
ここまで本文です。