自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請について


ここから本文です。

更新日:2024年2月21日

自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定申請の様式等について

 ※令和3年4月1日以降の市町村受付分については、署名・記名に関わらず、押印は不要です。 

・制度のご案内         [Wordファイル/1.96MB]   [PDFファイル/1.43MB]
・支給認定申請について   [Excelファイル/47KB]    [PDFファイル/186KB]
・支給認定申請書       [Excelファイル/48KB]   [PDFファイル/327KB]  ※令和3年4月一部改正
  (支給認定申請書を使用される場合は、3枚複写して市町村窓口に提出してください)
・同意書兼世帯状況申出書 [Wordファイル/127KB]   [PDFファイル/188KB]  ※令和3年4月一部改正
・診断書(精神通院医療用) [Wordファイル/60KB]    [PDFファイル/161KB]  ※令和3年4月一部改正
※診断書作成の手引き    [Wordファイル/23KB]     [PDFファイル/140KB] ※令和3年4月掲載
・記載事項変更届出書     [Excelファイル/34KB]    [PDFファイル/81KB]  ※令和3年4月一部改正
・再交付申請書        [Wordファイル/40KB]    [PDFファイル/82KB]  ※令和3年4月一部改正
・自己負担上限額管理票(A4サイズ両面印刷版)[Excelファイル/64KB]   [PDFファイル/90KB] ※令和2年10月掲載
・返還届、取下書               [Excelファイル/44KB] ※令和3年2月掲載
   

自立支援医療費(精神通院)の認定の取り扱いについて

大阪府(大阪市・堺市を除く)の取り扱いに関するQAは次のとおりです [Wordファイル/24KB] / [PDFファイル/700KB]
 

経過的特例措置の延長について

令和3年4月から経過的特例が延長されることになりました。市町村民税の所得割額が23万5千円以上の世帯に属する方で、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方は、令和6年3月31日までの経過的特例として制度の対象(月額上限負担額2万円)となり、認定を受けることができます。

経過的特例の対象となる方の受給者証の有効期間は、通常どおり各市区町村受付日(継続申請の場合は有効期限の翌月1日)より1年以内の月末として発行しますが、受給者証の備考欄等に「経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和6年3月31日までとする」と記載させていただきます。なお、経過的特例が延長された場合は、当該受給者証を本来の有効期間までそのままご利用できます。

経過的特例の今後の取扱いにつきましては、現在厚生労働省において検討中であり、その結果が判明次第、改めてお知らせします。

【令和6年2月21日追記】

厚生労働省より、令和6年4月1日以降も経過的特例の期限が延長される予定である旨の事務連絡がありました。(令和6年1月9日付)
受給者、指定自立支援医療機関の方から、本件に伴う特別な申請等は不要です。
なお、延長される期限の周期については、現在厚生労働省で調整中であり、結果が判明次第、改めてお知らせします。
  

令和3年12月17日に発生した西梅田こころとからだのクリニックでの火災に関する自立支援医療の取り扱い

 取り扱いのページへ

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

厚生労働省から示されている新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについては、こちらをご覧ください。
    

マイナンバー制度施行に伴う自立支援医療費(精神通院医療)の申請様式等の変更について

平成28年1月1日から、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されています。
これに伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定に必要な申請書、届出書等の様式の一部を変更いたします。

変更になる書類:
○自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
○自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書
○自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書
※旧様式については当分の間も引き続き使用することができます。
(旧様式記入例) 
なお、個人番号の利用開始に伴い申請書等への個人番号の記載をお願いします。
申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になっています。

自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きについて [PDFファイル/360KB] [Wordファイル/1.79MB]

詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。 
また、今後発行される受給者証に個人番号が記載されることはありません。
   

特定個人情報保護評価書について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を作成・公表しています。 
自立支援医療費(精神通院)支給認定事務に関する特定個人情報保護評価書のページはこちら
   

問い合わせ先

■大阪市、堺市に在住の方の自立支援医療(精神通院)に関することは、それぞれ両市にお問い合わせください。
 ○大阪市:大阪市こころの健康総合センター  (外部サイトを別ウインドウで開きます) 06−6922−8520
 ○堺  市:堺市精神保健課(外部サイトを別ウインドウで開きます) 072−228−7062

■自立支援医療の申請は、すべて市町村が窓口です。各市町村の担当窓口の問い合わせ先はこちら。
 ○市町村の連絡先一覧表 [Excelファイル/14KB]
 ○市町村の連絡先一覧表 [PDFファイル/123KB]   

■このページの作成者
・名    称   大阪府こころの健康総合センター
・所 在 地    558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1−46 
・電話番号   06-6691-3749 【自立支援医療(精神通院)担当直通】
・FAX番号    06-6691-2814
  ※お電話でお問い合わせいただく際の番号の掛け間違いが増えております。
     お問合せの際 には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願いします。 
 
 

事業一覧のページに戻る

指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧のページへ

自立支援医療(更生医療)(別ウインドウで開きます) (障がい福祉室地域生活支援課地域サービス支援グループ)
自立支援医療(育成医療)(別ウインドウで開きます) (保健医療室地域保健課母子グループ)

このページの作成所属
健康医療部 こころの健康総合センター 総務課

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請について