福祉・介護職員等【特定処遇改善加算】について

更新日:2022年9月6日

◆ このページは「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する参考ページです。(制度解説のみ)

◆ 大阪府所管事業所の場合 → 処遇改善加算等の提出に関してはこちらです。(令和4年度分)

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

  2019年度「障害福祉サービス等報酬改定」にて創設された「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について、厚生労働省から基本的考え方やQ&A等の通知が
ありました。これらを踏まえた「令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算(令和元年10月1日より適用)」の計画書の届出等については、下記のとおりです。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは? 

 ※以下では、現行の「福祉・介護職員処遇改善加算」を「現行加算」、新設の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を「特定加算」と言います。

   ↓↓特定加算についてイメージしやすく解説しています↓↓ 

  ■  特定加算イメージ図 [その他のファイル/1.36MB] [PDFファイル/398KB] ≪令和元年8月14日リニューアル版≫

  −−−−特定加算を算定するまでのステップ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   STEP1  現行加算を算定しており、キャリアパス区分(1)から(3)であること。(特定加算と同時に届出る場合を含む)
   STEP2  算定要件(賃金改善要件以外)をすべて満たす。(★1を参照)   
   STEP3  職員全員を、3つの「算定対象グループ」に分ける。 (★3を参照)   
   STEP4  現行加算にプラスして「賃金改善要件」をすべて満たす。(★2を参照)
   STEP5  特定加算の計画書(一式)を作成のうえ来庁し、適用開始日の前々月末までに受付完了とする。

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  ≪現行加算に、さらに上乗せして賃金改善等の要件を満たす場合に、特定加算の算定が可能です≫

 算定に必要な要件とは? (賃金改善以外の要件)

 ★1 特定加算の算定要件(賃金改善以外)

  1. 配置等要件    ⇒ 「福祉専門職員配置等加算(区分問わず)」を算定していること (※1)
  2. 現行加算要件   ⇒ 現行加算(1)から(3)のいずれかを算定していること (※2)
  3. 職場環境等要件 ⇒ 実施した内容を全ての職員に周知していること及び複数の取組を行っていること (※3)
  4. 見える化要件   ⇒ 特定加算に基づく取組について「Wam NET」へ掲載すること (※4) 
   (※1)・特定加算(1)を取得する場合のみの要件となります。(特定加算(2)の場合は不要)
       ・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護にあっては「特定事業所加算(区分問わず)」を算定していること。
   (※2)・特定加算の届出と同時に「現行加算」を取得する場合も含みます。
   (※3)・厚労省通知のうち(別紙1表3)の「資質の向上」、「職場環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに、それぞれ1つ以上の取組を行うことが必要です。
        ⇒厚労省通知P14【表3】 [PDFファイル/254KB] (現行加算の算定要件としている取組と同じ内容でも可)
   (※4)・自社のHPでの掲載でも可能です。
       ・令和2年度から算定要件となります。今年度中に要件を満たさない場合は来年度の算定はできません。
       ・Wam NETでは今後、取組内容を掲載できるように、システムの改修が予定されています。(時期未定)
       ・「特定加算の取得状況」及び「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」の掲載が必要です。
   ■ 重度障害者等包括支援・施設入所支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援は「配置等要件」の適用がないため、「区分なし」という区分となります。

 従業員にどのような賃金改善を実施していれば算定できるのか?

 ★2 特定加算の算定要件(賃金改善について)

   「★1」の要件を全て満たすと同時に、下記の「条件aからd」のルールに従って加算を配分する必要があります。
   配分に当たっては、職員を「賃金改善の対象となるグループ」に分ける必要があります。【下記★3を参照】
  •  条件 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、賃金改善見込額が月額平均8万円以上又は改善後年額440万円以上となること。 (※)
  •  条件 「経験・技能のある障害福祉人材」の賃金改善見込額の平均が、「他の障害福祉人材」の賃金改善見込額の平均の2倍以上であること。
  •  条件 「他の障害福祉人材」の賃金改善見込額の平均が、「その他の職種」の賃金改善見込額の平均の2倍以上であること。
  •  条件 「その他の職種」の賃金改善後の年額が440万円を上回らないこと。
   ・条件 ⇒ 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち、現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合は、当該要件は満たしているものとします。
   ・条件 ⇒ 「その他の職種」の平均賃金額が「他の障害福祉人材」の平均賃金額を上回らない場合は、当該要件は満たしているものとします。 
   ・条件 ⇒ 「その他の職種」のうち、賃金改善前の年額が既に440万円を上回る者は、特定加算による賃金改善の対象とはなりません。
   ◆ 配分ルールに関して ⇒ 厚労省Q&A 【vol.1 問6から問11】【vol.2 問7から問17】を必ずご確認ください! 

    (※) 月額平均8万円とは・・・特定加算のみで改善された額です(現行加算と併せて8万円ではありません。) 【厚労省Q&A vol.1 問6】 

   (※)  年額440万円とは・・・現行加算による改善を含めて計算することが可能です。 【厚労省Q&A vol.2 問7】

  現行加算さらに上乗せして、条件aからdのルールに従った賃金改善を実施する必要があります。≫

 算定対象となる職種とは? グループ分けの方法は?

 ★3 賃金改善の対象となるグループ分けについて

   ※福祉・介護職員とは ⇒ ホームヘルパー、生活支援員、世話人、 職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
                      児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、その他の従業者

Group 1 

経験・技能のある

障害福祉人材

所属する法人等における勤続年数10年以上の下記の職員

 ・福祉・介護職員(※)のうち、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者

 ・心理指導担当職員(公認心理師含む)

 ・サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者

Group 2 

他の

障害福祉人材

所属する法人等における勤続年数10年以上の下記の職員

 ・福祉・介護職員(※)のうち、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士の資格保有者以外

所属する法人等における勤続年数10年に満たない下記の職員

 ・福祉・介護職員(※)

 ・心理指導担当職員(公認心理師含む)

 ・サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者

Group 3 その他の職種

障害福祉人材以外の職員(上記以外の職員)

 管理者、機能訓練担当職員、看護職員、運転手、嘱託医、事務員、栄養士、調理員など

 職種を兼務している職員について、どのGroupへ設定するかは、労働実態等を勘案し、事業所(法人)内で検討のうえ決定してください。
 ≪例:管理者とサービス提供責任者の兼務職員の場合≫
    「管理者として【Group3】に設定」又は「サービス提供責任者として【Group1・2】に設定」のどちらでも可能です。 
                         
 ↓↓ 職種・年数別早見表 ↓↓

勤続年数

経験・技能のある

障害福祉人材

Group 1

他の

障害福祉人材

Group 2

 

その他の職種

Group 3

福祉・介護職員のうち、介護福祉士・社会福祉士・

精神保健福祉士・保育士の資格保有者

10年以上

10年未満

福祉・介護職員のうち、上記の資格保有者以外

(児童指導員や生活支援員等)

10年以上
10年未満

・心理指導担当職員(公認心理師含む)

・サービス管理(提供)責任者、児童発達支援管理責任者

10年以上
10年未満

障害福祉人材以外の職員

(上記Group1・2に分類されない職員)

10年以上
10年未満

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 ※以下、厚労省Q&Aより抜粋
  ≪勤続年数10年の考え方≫ 
   ・同一法人内でなくとも、他法人や医療機関等の経験も含めます。
   ・勤続10年以上でない者でも、事業所内の能力評価システム等で、それに相当する業務や技能等を有するとして対象に含めることができます。
  ≪事業所内に「Group1(経験・技能のある障害福祉人材)」に分類される従業員がいない場合≫
   ・事業所内(法人内)の従業員を相対的に評価し、「Group1」を設定することが基本です。
    法人一括で申請する場合は、各事業所に「Group1」の設定が必要です。
   ・新規事業所や職員間の経験・技能にあきらかな差がないなどで、設定不可の場合は、計画書に合理的理由の記載が必要です。
        法人一括で申請する場合で、その事業所の中に、「Group1」を設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を
     説明することにより、 設定の人数から除くことが可能となっていることから、大阪府では計画書に合理的理由を記載していただくようお願いしています。
     
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 ※職員分類の変更特例の例示はこちら ⇒ 厚労省通知P15【表4・5】 [PDFファイル/199KB]
  (「Group3(その他の職種)」に含まれる職員のうち、賃金改善前の賃金が既に年額440万円以上の者の分類は変更できません。)
   ▲ 変更特例による「2ランクアップ」はできません。(「Group3」から「Group1」への変更は条件に関わらずできません。)
   ▲ 特例を適用する場合は、職員分類の変更特例に係る報告 [Excelファイル/15KB]が必要です。
 
   例(1)・・・「Group2」に含まれる勤続10年以上のその他の従業者であって、「強度行動障害支援者養成研修修了者」であれば、
          経験・技能等を鑑みて「Group1」に分類しても差し支えありません。
   例(2)・・・目標工賃達成指導員賃金向上達成指導員は【表5】により、「Group3」から「Group2」へ分類することができます。
 

必要書類

≪「初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額」について≫ 

   ・現行加算により改善された後の賃金総額を記載してください。 
   ・前年度の現行加算の算定実績が1年未満(実績なし)の場合や現行加算の区分変更がある場合⇒今年度の現行加算の見込額をベースに計算します! 
     例1・・・前年度に現行加算の取得をしておらず、今回、特定加算と同時に現行加算も届出る場合
           ⇒前年度の賃金総額に、同時に届出る今年度の現行加算で得られる見込み額を含めて計算する。
      例2・・・前年度の現行加算の区分(2)で算定しており、今年度の現行加算は区分(1)に変更した場合
           ⇒前年度の賃金総額から、現行加算(2)による改善実績を除き、今年度の現行加算の区分(1)で得られる見込み額を加えて計算する。

   ※前年度(改善前)と今年度(改善後)の算定金額のベースを同じにしなければ、特定加算で上乗せした額が判明しません!

≪届出単位について≫ 
   ・法人単位又は事業所単位の届出が可能です。 
    ・法人単位で届出を行う場合は、加算対象事業所の全従業者を、Group1からGroup3に分類し、配分条件を満たしてください。
         ※この場合、Group1に分類する従業者は、一括して申請する事業所の数に応じて設定します。(3事業所なら3人を「Group1」に設定することが必要)
   ・ 事業所単位で配分条件を満たした場合は、法人単位ではなく事業所単位で届出が必要です。
   ・ 計画書の各Groupの人数は、届出単位による常勤換算人数を記載してください。(「Group3」のみ実人数での算定も可能)  
     

 処遇改善加算の提出に関してはこちら (令和4年度分)

よくある質問  

   
    【令和元年7月10日掲載】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  Q  現行加算の計画で、既に「特定加算」の算定要件を満たしている場合、そのまま取得できるのか?  
  A  不可。あくまでも現行加算にさらに上乗せして賃金改善を行った場合に取得できます。 現行加算の分配方法を変更することで取得できるものではありません。
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  Q  算定の対象とならない職種などはありますか?
  A  原則ありません。全ての障がい福祉サービス等に従事する職員(管理者・看護師・機能訓練担当職員・運転手・事務員等(常勤・非常勤含む))が対象です。
     ただし、「Group3」については、賃金改善前の賃金が既に年額440万円以上の場合、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とはなりません。 
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  Q  現行加算と特定加算の賃金改善計画は分けて考える必要があるのか?
  A  そのとおり。算定対象の職種や配分方法なども異なり、現行加算にさらに上乗せして賃金改善するものが特定加算です。
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  Q  「Group1」に分類される職員が、既に全員年額440万円以上に達しており、「Group1」に配分する額が0円でも、特定加算は算定できるか?
  A  不可。「★2 条件」の要件を満たしていない(0円だと満たせない)ため、特定加算は算定できません。
 
    【令和元年7月30日掲載】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  Q  「Group1」に分類される職員がいません。どうしたらいいですか?
  A  原則、「Group1」は設定しなければいけません。勤続10年の考え方は他法人や医療機関での経験も含みます。また、勤続10年以上でない者でも、
     事業所内の能力評価システムを活用し、事業所内で相対的に経験・技能の高い人材のグループ(「Group1」)に設定することができます。
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  Q  「Group2」に分類される職員がいません。どうしたらいいですか?
  A  福祉・介護職員の定着が進んでいる場合などで「Group2」が設定できないことは想定されます。その場合、「Group1」の配分額(平均賃金改善額)は
     「Group3」の配分額(平均賃金改善額)の4倍以上である必要があります。
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  Q  想定される「Group」への主な配分パターンを教えてください。
  A  ・「Group1」のみ配分 
         ・「Group1」と「Group2」へ配分
     ・「Group1」と「Group3」へ配分 (福祉・介護職員の定着が進んでいる場合などで「Group2」が設定できない場合に限る。) 
     ・「Group1と「Group2」と「Group3」へ配分
     ・「Group2」と「Group3」へ配分 (※)(「Group1」の設定が例外的に困難な場合(厚労省Q&A(vol,1)問5を参照)に限る。)
      ・「Group2」のみ配分 (※)(「Group1」の設定が例外的に困難な場合(厚労省Q&A(vol,1)問5を参照)に限る。)
     「Group3」のみ配分することはできません。 
 
     (※) 「Group1」の設定が例外的に困難な場合は、設定しない理由を計画書に具体的に記載する必要があります。 
 
 
  厚生労働省からの通知等 (下記↓は最新版ではありませんので、ご注意ください。

 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/850KB]

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このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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