放課後等デイサービスの報酬区分に訂正にかかる対応について

更新日:2018年5月22日

平成30年度報酬改定に伴い、報酬区分や各種加算の創設、算定要件の見直し等が行われたことから、事業所の皆様には平成30年4月1日現在での給付費算定に係る体制等状況について、大阪府へ届け出ていただいたところです。

放課後等デイサービスの報酬区分については、平成30年4月1日現在の在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合で、区分1、区分2を判断することとなっていますが、大阪府への届出期限までに市町村による指標該当の有無が示されなかった等の理由により、見込みで報酬区分を届出されている事業所が多数あります。

府への届出後、市町村による指標該当の有無の判定が示された結果、報酬区分に訂正の必要が生じた場合については、大阪府において登録情報の訂正を行いますので、下記により届出をお願いします。

提出書類(ダウンロードしてご利用ください)
 1 放課後等デイサービスの報酬区分の訂正について [Wordファイル/17KB]
 2 契約児童一覧(平成30年4月1日現在) [Excelファイル/14KB]
    ※訂正後、区分2の1又は区分2の2になる場合は、契約児童一覧の提出は不要です。

提出方法・提出先
  FAXにより、提出書類を送信してください。

  <送信先>
   大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ(指定担当)
   FAX番号:06−6944−6674

◆提出期限
   平成30年5月30日(水曜日)
    ※この期限までに連絡いただいた場合、平成30年5月分報酬から正しい報酬区分で請求できます。
      大阪府における事業所の登録情報は、平成30年4月1日に遡って訂正しますが、平成30年4月分の報酬の
      過誤調整等については市町村にご相談ください。 

<報酬区分>
   区分1の1・・・指標該当児50%以上、サービス提供時間3時間以上
   区分1の2・・・指標該当児50%以上、サービス提供時間3時間未満
   区分2の1・・・指標該当児50%未満、サービス提供時間3時間以上
   区分2の2・・・指標該当児50%未満、サービス提供時間3時間未満
   非該当・・・・・・主として重症心身障害児を対象とする事業所

<参考>
報酬区分導入から3月経過後には、3月(平成30年4月から6月)における障がい児の延べ利用人数により、指標該当児の割合を算出し報酬区分を判定することとなっています。
その結果、報酬区分が変更になる場合は、大阪府にあらためて届出が必要となります。
詳細については、後日お知らせいたします。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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