トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉等の総合案内 > 障がい児支援指定事業者のページ > 過去(対応終了済み)のページ > 看護職員加配加算の3か月後の見直しにかかる届出について(障がい児通所支援)

印刷

更新日:2018年6月29日

ページID:23458

ここから本文です。

看護職員加配加算の3か月後の見直しにかかる届出について(障がい児通所支援)

看護職員加配加算の3か月後の見直しについて

平成30年度報酬改定において創設された看護職員加配加算は、創設から3月経過後、加算対象となる医療的ケア児の利用延べ人数(実績)により、あらためて加算区分を判定することとされています。
つきましては、看護職員加配加算の体制を届け出ている事業所は下記の通知等をご確認のうえ、届出をお願いします。
なお、見直し後の加算区分は、平成30年8月サービス提供分から適用します。

  1. 届出を要する事業所
    看護職員加配加算の体制を届け出ている、すべての事業所
  2. 提出期限 平成30年7月20日(金曜日)【必着】
  3. 提出方法 郵送にてご提出ください。
    あて先 郵便番号540-8570(住所記載不要)
    大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
    封筒貼付用はこちら(ワード:43KB)
    ※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。
  4. 提出書類 下記をご確認ください。

必ず提出する書類(看護職員加配加算の体制を届け出ている、すべての事業所が提出)

加算の区分が変更となる場合に提出する書類 (必ず提出する書類に加えて提出)

【お問い合わせ先】 大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
Tel 06-6941-0351 内線2458、4487
Fax 06-6944-6674

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?