平成30年度報酬改定に伴う加算等の届出について

更新日:2018年3月22日

基本報酬及び各種加算については、4月1日に改定が予定されています。
本来は前月(3月)15日までに届出が必要ですが、
今回に限り、4月13日(金曜日)までに郵送(消印有効)でお送りいただく予定です。

※ 基本報酬の算定区分や加算内容の詳細については、厚生労働省から通知があり次第、掲載する予定です。

届出が必要な対象者

児童福祉法に規定する障がい児通所支援事業所
(児童発達支援(センターを含む。)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

児童福祉法に規定する障がい児入所施設
(福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設)

届出に必要な書類(予定)

(1) 報酬改定に伴う加算届連絡票兼補正書
(2) 変更届出書(様式第3号)
(3) 指定書の写し
(4) 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等に関する届出書
(5) 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表【新様式】
(6) 「障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書
(7) 82円切手を貼付した返信用定型封筒(大阪府の受付印を希望される方のみ)

※各様式については、今後お示しします。

届出書類の提出先

〒540-8570 (住所の記入不要)
大阪府庁 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定担当

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 福祉・子育て > 障がい児・障がい者 > 障がい児支援指定事業者のページ > 平成30年度報酬改定に伴う加算等の届出について