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更新日:2022年4月1日

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研修機関の登録申請の手続及び申請書類について

お知らせ

平成31年4月1日より、実施予定の研修内容に応じて登録窓口が下記の通りとなりました。

各種申請書における押印義務見直しのお知らせ(令和3年4月1日掲載)
令和3年4月1日より、各種申請書における押印(個人印ならびに法人印)が不要になります。

1.研修機関の登録手続の説明

喀痰吸引等の登録研修機関における研修カリキュラムや登録基準について説明したものです。
こちらをご覧ください。⇒研修機関登録申請の手引き(ワード:126KB)
登録研修機関として研修を行うにあたっては、下記 喀痰吸引等実施要綱(厚生労働省通知)をよくお読みになり、これに準じて行ってください。
また立入検査で確認された事例に基づき、研修実施における留意事項を作成致しましたので併せてご確認いただくようお願いいたします。

留意事項(第1号、第2号研修)(ワード:26KB) 留意事項(第3号研修)(ワード:18KB)

喀痰吸引等実施要綱(厚生労働省通知)(PDF:28KB)

2.研修機関登録の申請書類

  1. 登録研修機関登録申請書(様式12-1)(ワード:22KB)
    ※手数料として5,000円を納付してください。事前協議は予約が必要です。事前協議時には手数料を納付せずに来庁ください。
    手数料をコンビニで納付する場合はこちら→大阪府コンビニ納付サービス【障がい)痰吸引等研修機関登録5,000円】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
    コンビニ納付により手数料の納付手続きを行った場合は「大阪府手数料納付済証」を提出して下さい。
    平成30年(2018年)10月1日に証紙の販売が廃止されました。
    新たな手数料の納め方はこちらをクリック→納付方法の手引き(PPT:334KB)
    PDF版はこちら→納付方法の手引き(PDF:1,030KB)
    納付先の誤りが多発しております!!納付先は高齢と障がいの2部署ございますのでご注意ください。
  2. 設置者に係る書類
    • (1) 設置者が法人である場合
      法人の定款又は寄付行為
      登録事項証明書(「履歴事項全部証明書」の原本に限る、「現在事項証明書」は不可)
    • (2) 申請者が個人である場合
      住民票の写し(原本に限る。住所、氏名、生年月日が記載されたもの。発行後6ヶ月以内のもの。マイナンバー記載のないもの。)
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法附則第14号各号に該当しない旨の誓約書(様式12-2)(ワード:51KB)
  4. 登録研修機関登録適合書類(様式12-3)(ワード:63KB)
  5. 登録基準に適合することを証する書類
  6. 実地研修の一部を委託する場合には、当該研修機関に係る資料

3.提出方法及び提出先

  • (1) 提出方法
    下記へご予約のうえ、来庁してください。
  • (2) 提出先(問い合わせ先)
    〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
    大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 喀痰吸引等事業担当
    電話06-6941-0351 内線2482

なお、「高齢者福祉サービス提供を中心とする従事者に対する研修を実施する機関」は高齢介護室(別ウィンドウで開きます)が窓口となります。

4.登録研修機関に係るその他の手続書類について

  1. 登録の更新(5年ごとに更新)
    更新を受けなかった場合、5年間の経過により登録の効力を失います。
    登録研修機関 登録更新申請書(様式14-1)(ワード:22KB)
    ※手数料として2,500円を納付してください。
    手数料をコンビニで納付する場合はこちら→大阪府コンビニ納付サービス【障がい)痰吸引等研修機関更新2,500円】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
    コンビニ納付により手数料の納付手続きを行った場合は「大阪府手数料納付済証」を提出ください。
  2. 登録内容の変更の届出
    登録内容や業務規程の変更が生じる場合に、あらかじめ提出してください。
    登録研修機関 変更登録届出書(様式14-2)(ワード:60KB)
  3. 休止又は廃止の届出
    休廃止する1か月前までに提出ください。
    登録研修機関 休廃止届出書(様式16-1)(ワード:56KB)
  4. 休止中の研修機関の再開届出
    休止した研修機関が再開する1か月前までに提出ください。
    登録研修機関再開届出書(様式16-2)(ワード:54KB)

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