◆各種申請書における押印義務見直しのお知らせ(令和3年4月1日掲載)
令和3年4月1日より、各種申請書における押印(個人印ならびに法人印)が不要になります。
1登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書(様式1-1) [Wordファイル/21KB]
省令別表第一号・第二号の研修修了者が従事する事業所を登録する場合は、手数料として2,300円の納付が必要です。
書類の不備等により登録受理が出来ない場合がございますので、手数料の納付前に申請窓口へお越しいただき、
担当職員の書類確認が終了してから手数料の納付をお願いいたします。
手数料をコンビニで納付する場合はこちら→大阪府コンビニ納付サービス【障がい)痰吸引等の事業者登録2,300円】(外部サイトを別ウインドウで開きます)
コンビニ納付により手数料の納付手続きを行った場合は「大阪府手数料納付済証」を提出して下さい。
平成30年(2018年)10月1日に証紙の販売が廃止されました。
新たな手数料の納め方はこちらをクリック→納付方法の手引き [その他のファイル/334KB]
PDF版はこちらをクリック→納付方法の手引き [PDFファイル/1.01MB]
★★納付先の誤りが多発しております!!HPとコンビニ納付の画面は高齢と障がいの
2部署ございますのでご注意ください。★★
2 設置者に係る書類
ア 設置者が法人である場合
1.法人の定款もしくは寄付行為
2.登記事項証明書(「履歴事項全部証明書」の原本に限る、「現在事項証明書」は不可)
※1及び2の両方が必要です。
イ 設置者が個人である場合
住民票の写し(原本に限る。住所、氏名、生年月日が記載されたもので発行後6ヶ月以内のもの。マイナンバーの記載のないもの。)
3 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号に該当しない旨の誓約書(様式1-3) [Wordファイル/51KB]
4 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(様式1−4) [Wordファイル/65KB]
5 4の書類に関し登録要件に該当することを証明する書類
※上記の書類について、「業務方法書」として一括した書類作成を行う場合の参考様式を掲載します。(別添様式1から4)
これらを参考に事業所にあった業務方法書を作成ください。
【ひな形】事業所の喀痰吸引等業務方法書 [Wordファイル/72KB]
別紙「安全委員会構成員兼緊急連絡網」 [Wordファイル/49KB]
厚生労働省の参考様式:別添様式1「計画書」 [Wordファイル/58KB] 別添様式2「同意書」 [Wordファイル/37KB]
別添様式3「実施報告書」 [Wordファイル/58KB] 別添様式4「ヒヤリハット・アクシデント報告書」 [Wordファイル/68KB]
別紙様式34「介護職員等喀痰吸引等指示書」 [Wordファイル/48KB]
6 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1−2) [Excelファイル/33KB]
7 6の名簿に登載した者の資格者証の写し(認定特定行為従事者登録申請中の者は、様式4−1または4−2の写し)
8 返信用定型封筒(必要額の切手貼付のうえ、返送先を記載。)
9 登録行為事業者登録申請提出書類一覧(チェックリスト4) [Excelファイル/44KB]
1 登録内容の追加
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書(様式3−1) [Wordファイル/19KB]
手数料をコンビニで納付する場合はこちら→大阪府コンビニ納付サービス【障がい)痰吸引等の事業者更新1,200円】(外部サイトを別ウインドウで開きます)
コンビニ納付により手数料の納付手続きを行った場合は「大阪府手数料納付済証」を提出して下さい。
2 登録内容の変更
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書 (様式3−2) [Wordファイル/65KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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