登録条件  「福祉有償運送の登録の条件は」

更新日:2024年1月19日

必要性の判断

 市町村において、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できない状況であることが前提となります。
 →輸送の対象となる移動制約者と区域におけるタクシー、ボランティア輸送の状況などを比較して、運営協議会で判断します

運営協議会

 運営協議会は、福祉有償運送の必要性、収受する対価、その他これらを行う場合にあたり必要となる事項を協議するために、設置されます。
 大阪府では、府内全市町村で7つの運営協議会(複数市町村が共同して運営するブロック運営協議会など)が設置されています。

【大阪府における運営協議会の設置状況】へ

運転者の要件

 以下のいずれかの方が運転者となることができます。
○普通第二種免許を受けており、その効力が停止されていない
○普通第一種免許を受けており、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了している

損害賠償保険

対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険(搭乗者傷害を含む)等に加入。

対価

適正な実費に基づく営利に至らない範囲で定められた以下の対価。
【運送の対価】タクシー運賃の約8割を目安として定められた運送サービスの提供に要する費用
【運送の対価以外の対価】実費の範囲内で定められた運送サービスに付随する役務の提供等に要する費用

上記の条件は、国のガイドラインを要約したものです。詳しくは、コチラをご覧ください。→国のガイドラインを見る

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 地域福祉支援グループ

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