指針(道路、公園等)

更新日:2009年8月5日

道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針

第1 通則

1 目的

この指針は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)第13条の規定に基づき、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定め、これに基づく施策を推進することにより、未然に犯罪の被害から府民を守ることを目的とする。

2 適用範囲等

(1)この指針は、公共の場所として不特定かつ多数の者が利用する道路等を対象とする。

(2)この指針は、管理者等が努力すべき道路等の防犯性の向上に係る企画・設計上の配慮事項や施設整備上の基準等を示すものである。

第2 取組の方法

1 この指針の適用に当たっては、関係法令等との関係、管理体制の整備状況、住民の要望等を検討した上、関係者と協議し対応するものとする。

2 この指針に基づく施策の推進に当たっては、子どもの安全を確保する必要性及び強盗、性犯罪、略取誘拐、ひったくり等の犯罪並びに女性・子どもに対する声かけ事案等地域住民が不安を感じる事案の発生状況や地域住民の要望等を勘案し、特に防犯対策を講ずる必要性の高い道路等から順次、整備が図られるようにするものとする。

第3 整備基準等

1 道路

(1)道路の構造等を勘案し、可能な限り、ガードレール、歩道柵、植栽等により歩道と車道を分離する。

(2)道路における見通しを確保する。

(3)道路周辺についても、府民等の協力の下、見通しを確保する。

(4)防犯灯、道路照明灯等を適切に設置することにより、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保する。

(5)地下道等の犯罪発生の危険性の高い道路においては、防犯ベル、防犯カメラ等を設置する。

2 公園

(1)大規模公園

ア 植栽については、園路に死角をつくらないよう配置や下枝の剪定などを行う。

イ 遊具については、周辺から見通すことができない空間をつくらないよう遊具の選定や配置などを行う。

ウ 公園の周辺にボランティア拠点を設置し、又は公園内に防犯ベルを設置する。

エ 生活・通学路として利用されている園路においては、園路からの見通しを確保する。

オ 生活・通学路として利用されている園路においては、照明灯により夜間の人の行動を視認できる程度以上の照度を確保する。

カ 生活・通学路として利用されている園路付近の便所については、次のことに配慮する。

(ア) 周囲からの見通しを確保する。

(イ) 防犯ベルを各個室等に設置する。

(ウ) 建物の入口付近及び内部においては、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度を確保する。

(2)その他公園

ア 植栽については、周囲の道路、住居等からの見通しを確保するよう配置や下枝の剪定などを行う。

イ 遊具については、周囲の道路、住居等からの見通しを確保するよう遊具の選定や配置などを行う。

ウ 公園の周辺にボランティア拠点を設置し、又は公園内に防犯ベルを設置する。

エ 防犯灯、街路灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保する。

オ 公園内に公衆便所を設置する場合は、次のことに配慮する。

(ア) 周囲からの見通しを確保する。

(イ) 防犯ベルを各個室等に設置する。

(ウ) 建物の入口付近及び内部においては、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度を確保する。

3 自動車駐車場

(1)駐車場の外周がフェンス、柵等により周囲と区分されたものであるとともに、フェンス等の設置に当たっては、防犯上、周囲からの見通しの確保について考慮する。

(2)地下又は屋内の駐車場については、見通しが悪く、死角が多い箇所にミラー等を設置する。

(3)地下又は屋内の駐車場については、駐車の用に供する部分の床面において2ルクス以上、車路の路面において10ルクス以上、屋外の駐車場については、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保する。ただし、門扉等で閉鎖し、及びその他の防犯対策を講ずる場合は、この限りでない。

(4)駐車場の出入口には、自動ゲート管理システムを設置し、又は管理人を配置し、車両の出入りを把握する。

(5)駐車場の管理に当たっては、駐車場管理者(委託されたものを含む。以下同じ。)が常駐し、若しくは巡回し、又は駐車場管理者がモニターするカメラその他の防犯設備を設置し、若しくはその他の防犯対策を講ずる。

4 自転車駐車場

(1)駐車場の外周がフェンス、柵等により周囲と区分されたものであるとともに、フェンス等の設置に当たっては、防犯上、周囲からの見通しの確保について考慮する。

(2)駐車場の管理に当たっては、駐車場管理者が常駐し、若しくは巡回し、又は駐車場管理者がモニターするカメラその他の防犯設備を設置し、若しくはその他の防犯対策を講ずる。

(3)チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置等自転車の盗難防止措置を講ずる。

(4)駐車の用に供する部分の床面において、3ルクス以上の平均水平面照度を確保する。

(5)死角をなくすため、ミラー等を設置する。

5府民との協働

(1)管理者等と管轄警察署は、地域住民及び利用者等と協働し、施設の改善等により安全なまちづくりを進める。

(2)管理者等と管轄警察署は、地域住民や利用者にパトロール等への協力や犯罪が発生した場合の通報等、安全なまちづくりに向けた府民協働の体制づくりに努める。

注1:「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メートル先の人の顔及び行動が明確に識別でき、だれであるか明確に分かる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度。以下同じ。)がおおむね50ルクス以上のものをいう。

注2:「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度がおおむね3ルクス以上のものをいう。

注3:「大規模公園」とは、おおむね10ヘクタール以上の規模のものをいう。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ

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