通学路等における幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針の概要
1.目的
通学路等における幼児、児童、生徒等の安全を確保するために警察及び自治体が努力すべき安全の確保に係る基準等を定め、その促進を図ることにより、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全を確保することを目的としています。
2.適用範囲
この指針は、小学校等の幼児、児童、生徒等が通学等に利用している道路と幼児、児童、生徒等が日常的に利用している公園、広場等が適用の対象となります。
3.安全を確保するために講ずるべき措置
通学路等における安全な環境の整備基準
次の基準により、通学路等の安全な環境の整備に努めることになります。
- ・照度の確保
- 防犯灯、街路灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されていること。周囲からの見通しの確保
死角となる物件又は箇所がある場合は、死角を解消するためのミラー等の設備が整備され、周囲からの見通しが確保されていること。
- ・歩車道の分離
- 道路の幅員が広い等構造上可能な場合は、歩道と車道が分離されていること。
- ・防犯設備等の設置
- 街頭緊急通報装置及び防犯ベル等の防犯設備及び子ども110番の家等の緊急時に保護できる民間ボランティアの活動拠点が設けられていること。
- ・犯罪発生の危険性の高い場所への通報装置等の設置
- 地下道等の犯罪発生の危険性の高い通学路等には、防犯ベル、防犯カメラ又は警察に対する通報装置が設けられていること。
地域住民等との連携
次の措置により、通学路等の安全な環境の整備に努めることになります。
- ・地域住民等との協力体制の確立
- 地域住民、事業者、保護者及び学校等の管理者と警察及び関係自治体との連携により、登下校時の見守り活動及び緊急時の保護活動等を行うための協力体制を確立する。
- ・情報の伝達システム等の整備
- 地域住民等、警察及び関係自治体の間において、不審者の徘徊等に関する情報の警察への通報、安全確保に関する情報の伝達等を講ずるシステム等を整備する。
- ・安全点検の実施と危険個所等の改善に向けた取組み
- 地域住民等、警察及び関係自治体による通学路等の安全点検の実施及び危険個所等の改善に向けた取組みを行う。
- ・安全情報の周知及び注意喚起を図る取組み
- 通学路等における危険個所等の場所、緊急時に避難できる交番、ボランティア拠点等を記載した地図の作成、配布等地域を挙げた取組みを行う。
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ