指針の概要(児童福祉施設)

更新日:2009年8月5日

児童福祉施設における児童等の安全の確保に関する指針の概要

1.目的

児童福祉施設(以下「施設」という。)における児童等の安全を確保するために必要な方策に関することを定め、もって児童等の安全確保を図ることを目的としています。

2.適用範囲

この指針は、施設を設置し、又は管理する者が努力すべき有効な方策等を示すものです。

3.具体的方策

○施設における安全対策推進体制の整備
警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、施設における安全対策を推進するための会議等を設置し、児童等の安全を確保するための方策について検討・実施するよう努めます。
○正当な理由なく施設内に立ち入ろうとする者の侵入防止等
出入口の限定、門扉の施錠等の措置など、正当な理由なく施設内に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童等への危害を未然に防ぐための対策の実施に努めます。
○施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童等に対する危害  を防止するため、防犯カメラ・テレビインターホン等の防犯設備の点検整備に努めます。
○安全確保についての体制の整備
職員等による施設内外の巡回の実施など、安全確保についての体制整備に努めます。
○安全教育の充実
不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施など、児童等が犯罪の被害に遭わないための知識の修得及び様々な危険の予測等に関する安全教育の充実に努めます。
○緊急時に備えた体制整備
危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携し、施設の実情に応じて、緊急時の連絡通報体制や情報提供体制の整備などを実施します。
○保護者、地域及び関係団体との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけなど、児童等の安全確保につながる方策の展開に努めます。
○警察署・消防署その他関係機関との連携
警察署、消防署など関係機関の協力を得て、施設内外の巡回や安全確保の協力依頼などの実施に努めます。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ

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