指針の概要(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)

更新日:2016年3月7日

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針の概要

1.目的

防犯に配慮した共同住宅の企画、計画、設計を行う際、具体的な手法等を指針として示すことにより、防犯性の高い良質な住宅ストックの形成を図ることを目的としています。

2.適用の範囲

新築及び改修時の共同住宅を対象としています。

3.指針の概要

留意すべき事項

防犯性の確保から必要な事項である「基本事項」と、費用や対応の可能性等から一律とすることが困難ではあるが、より防犯性の高い事項を「推奨事項」とし、推奨事項は語尾を「望ましい」と表現しています。

共用部分

  • 共用玄関は、「道路等からの見通しが確保された位置に配置する。」
  • 管理人室は、「共用玄関、エレベーターホール等を見通せる構造とし、又はこれらに近接した配置とする。」 
  • エレベーターには、「かご内に防犯カメラを設置する。」
  • 共用廊下、共用階段の構造等は、「各住戸のバルコニー等に侵入しにくい構造とする。」
  • 児童遊園、広場又は緑地等の配置は、「道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。」 など

専用部分

  • 住戸の玄関扉等は、「防犯建物部品等の扉(枠を含む。)を設置したものとする。」
  • 住戸の玄関扉の錠は、防犯建物部品等の錠を設置したものとする。」
  • 住戸玄関外側との通話等には、「インターホン、又はドアホンを設置することが望ましい。」
  • 侵入が想定される階にある窓は、「防犯建物部品等のサッシ及びガラスその他の建具を設置したものとする。」 
  • バルコニーの手すり等は、「プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障の無い範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造とすることが望ましい。」 など

4.指針の活用方法

指針は、共同住宅の事業者、所有者及び管理者等に規制を課すものではありません。
このため、共同住宅の防犯性向上対策が自発的に行われるよう、指針の周知、PRを行っていきます。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 地域防犯推進グループ

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